ページ番号1033869 更新日 令和7年9月8日
国保について困ったときは下部の一問一答を参考にしてください。
Q.国保税について聞きたいのですが。
A.国保税については、税務課が所管となっています。
納税や減免についても、税務課へ相談してください。
税務課 市民税係
Q.マイナンバーカードを保険証として利用できると聞きました。
A.医療機関やマイナポータルからマイナ保険証の利用登録をすると、マイナンバーカードを保険証として利用できます。限度額適用認定証が不要になるほか、複数の医療機関にかかった場合でも自己負担限度額を超えて徴収されることがなくなります。また、マイナ保険証未導入の医療機関やマイナ保険証が使用できない場合(停電等)であも、マイナンバーカードと資格情報のお知らせがあれば、保険証として利用できます。
Q.リストラや倒産などの非自発的な理由で離職したのですが、手続きが必要でしょうか。
A.「雇用保険受給資格者証」の離職理由コードが「11、12、21、22、23、31、32、33、34」のいずれかに該当し、離職日時点で65歳未満の方は「非自発的失業者に対する軽減制度」の対象となりますので、離職者の「雇用保険受給資格者証」を持参の上、申請してください。
国保・年金課 または 各振興局 市民福祉課
Q.交通事故にあいました。何か手続きが必要ですか。
A.病院を受診する際に、いったん10割支払とせず、資格確認書等(有効期限内のもの)やマイナ保険証を使って治療を受ける場合は「第三者行為による傷病届」を提出する必要があります。その場合は、国保・年金課まで連絡してください。
また、資格確認書等を使った場合は、下部の書類が必要になります。
5 交通事故証明書
国保・年金課 または 各振興局 市民福祉課
Q.海外で治療を受けました、何か手続きが必要でしょうか。
A.海外療養費の手続きができます。ただし、1年以上海外で治療を受けた場合や、治療目的で海外に行かれた場合は対象外です。
Q.こどもが産まれましたが、どんな手続きが必要ですか。
A.出産おめでとうございます。出産した場合「出産育児一時金」の支給申請をすることができます。
出産した際に、医療機関と「直接支払制度に関する契約」を結んでいる場合は、国保・年金課から申請書類が届きます。申請書類を提出することで、助成を受けられます。
「直接支払制度に関する契約」を断られた場合は、その旨が記入された契約書が医療機関から交付されるので、そちらとともに医療機関へ支払った領収書などを持参の上、窓口で手続きしてください。
また、前産後期間相当分の国民健康保険税の減額制度が実施されています。出産予定日の6カ月前から届出が可能です。
国保・年金課 または 各振興局 市民福祉課
Q.国保に加入していた者が亡くなりました。どのような手続きが必要ですか。
A.お悔やみ申し上げます。国保に加入されていた方が亡くなった場合「葬祭費」の支給申請をすることができます。
葬儀をおこなったことがわかるもの、振込先口座がわかるものを持参の上、窓口にお越しください。
国保・年金課 または 各振興局 市民福祉課
Q.医療機関から限度額適用認定証をもらうよう言われたのですが。
A.マイナンバーカードを保険証として利用している場合は不要です。資格確認書をお持ちの方は、限度額適用認定証の交付ができるので、下部窓口で手続きしてください。
国保・年金課 または 各振興局 市民福祉課
Q.資格確認書等をなくしてしまったのですが、再交付にお金はかかるのでしょうか。
A.資格確認書等の再交付にお金はかかりません。資格確認書等の再交付については、下部窓口までお越しください。
国保・年金課 または 各振興局 市民福祉課
Q.医療機関にかかるときに資格確認書等を忘れてしまい、10割支払いました。保険対象となる分を請求することは可能でしょうか。
A.支払われた分を後から請求することは可能です。なお、国保税を滞納している方は、国保税に充当することがあります。
Q.マイナンバーカードを紛失してしまったのですが、医療機関にかかるにはどうすればいいですか。
A.マイナ保険証として利用中の方がマイナンバーカードを紛失した・再交付手続き中などで利用できない状態にあるときは、資格確認書の交付申請ができます。医療機関にかかるときはこの資格確認書を利用してください。
国保・年金課 または 各振興局 市民福祉課
Q.「医療費のお知らせ」が届いたのですが、どういったものですか。
A.医療費通知は、ひと月の医療費を伝えることで、健康について考えるきっかけにするものです。
健康診断の積極的受診など、生活習慣病予防につなげていただきたいです。
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市民部 国保・年金課 国保・年金係
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