マイナンバーカードの健康保険証利用について


ページ番号1028341  更新日 令和7年9月8日


 対応している医療機関や薬局の窓口でマイナンバーカードが保険証として利用できるようになりました。

マイナンバーカードを健康保険証として利用するメリット

データに基づく最適な医療が受けられる

 過去に処方された薬や特定健診などの情報が医師・薬剤師に共有され(注)、データに基づく最適な医療が受けられるようになります。

 注:マイナンバーカードを健康保険証として利用し、医師などと過去の情報を共有した場合には、健康保険証で受診した場合と比べて、初診時などの医療機関・薬局での窓口負担が低くなります。

手続きなしで高額療養費の限度額を超える支払いが免除 

 限度額適用認定証等がなくても、高額療養費制度における限度額を超える支払いが確実に免除されます。ただし、国民健康保険税に滞納がある方は免除できない場合があります。

 詳細は厚生労働省のホームページで確認してください。

 健康保険証利用に関する注意事項 

健康保険証として利用するには

 マイナンバーカードを健康保険証として利用するには、事前の申込みは必要なく、マイナ受付対応の医療機関で登録できます。

 また、自身でマイナポータルから利用登録することもできます。

対応している医療機関

 マイナンバーカードの健康保険証利用に対応している医療機関・薬局は、以下のポスターやステッカーが目印です。

 対応している医療機関などは、厚生労働省のホームページで公表されています。

[画像]対応医療機関ポスター(49.2KB)
[画像]対応医療機関ステッカー(12.8KB)

マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除について

 マイナンバーカードの健康保険証利用登録をしている方で、登録解除を希望する場合、申請により登録を解除することができます。

申請方法

申請に必要なもの

申請窓口

国保・年金課 または 各振興局 市民福祉課

申請にあたっての注意点

健康保険証利用についての質問

 マイナンバーカードの健康保険証利用に関する質問や疑問について、下部外部リンクページにデジタル庁からの回答が掲載されています。

国のマイナンバー総合フリーダイヤル

 電話番号:0120-95-0178(無料)
 音声ガイダンスに従ってお聞きになりたい情報のメニューを選択してください。
 注:マイナンバーカードの健康保険証利用については、音声ガイダンスに従って「4→2」の順に進んでください。

 受付時間
 平日:午前9時30分〜午後8時
 土曜・日曜・祝日:午前9時30分〜午後5時30分


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市民部 国保・年金課 国保・年金係
〒668-8666 豊岡市中央町2番4号
電話:0796-21-9061 ファクス:0796-24-0106


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