ページ番号1028341 更新日 令和6年12月11日
対応している医療機関や薬局の窓口でマイナンバーカードが保険証として利用できるようになりました。
マイナンバーカードを利用することで保険証として利用できるだけでなく、データに基づく医療が受けられ、また、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。
過去に処方された薬や特定健診などの情報が医師・薬剤師に共有され(注)、データに基づく最適な医療が受けられるようになります。
注:マイナンバーカードを健康保険証として利用し、医師などと過去の情報を共有した場合には、健康保険証で受診した場合と比べて、初診時などの医療機関・薬局での窓口負担が低くなります。
今後、転職や転居などで必要だった保険証の切り替えや更新が不要になります。
注:新しい保険者への加入手続は必要です。
限度額適用認定証等がなくても、高額療養費制度における限度額を超える支払いが確実に免除されます。ただし、国民健康保険税に滞納がある方は免除できない場合があります。
詳細は厚生労働省のホームページで確認してください。
マイナンバーカードを健康保険証として利用するには、事前に申込みが必要です。
マイナンバーカードの事前申込みはマイナポータルなどから申し込んでください。
マイナンバーカードの健康保険証利用に対応している医療機関・薬局は、以下のポスターやステッカーが目印です。
対応している医療機関などは、厚生労働省のホームページで公表されています。
[画像]対応医療機関ポスター(49.2KB)マイナンバーカードの健康保険証利用登録をしている方で、登録解除を希望する場合、申請により登録を解除することができます。
マイナンバーカードの健康保険証利用に関する質問や疑問について、下部外部リンクページにデジタル庁からの回答が掲載されています。
電話番号:0120-95-0178(無料)
音声ガイダンスに従ってお聞きになりたい情報のメニューを選択してください。
注:マイナンバーカードの健康保険証利用については、音声ガイダンスに従って「4→2」の順に進んでください。
受付時間
平日:午前9時30分〜午後8時
土曜・日曜・祝日:午前9時30分〜午後5時30分
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市民部 国保・年金課 国保・年金係
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