ページ番号1000762 更新日 令和4年1月27日
海外渡航中の急病やケガにより、やむを得ず日本国外の医療機関等で治療を受けた場合、申請することで給付を受けることが出来る場合があります。
海外で受けた治療を日本国内で治療を受けた場合を基準に計算した額(実際に海外で支払った額の方が低い時はその額)から自己負担分を除いた額を支給します。
なお、海外の場合、国や医療機関によって医療費の請求金額が大きく異なることがあります。
海外で実際に支払った医療費が日本での標準額よりかなり高額な場合は、海外療養費として給付される金額がとても少額になります。
必要に応じて渡航前に民間の海外旅行保険への加入を検討することもお勧めします。
緊急やむを得ない理由で、医師の指示により移動が困難な重病人を自動車等で入院、転院させたとき、その費用の一部の支給を受けることができます(厚生労働省の支給基準によって支給します)。
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市民部 国保・年金課 国保・年金係
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