高額療養費


ページ番号1000763  更新日 令和6年2月26日


 同じ月内の医療費の自己負担額が高額になったとき、申請して認められると、自己負担限度額を超えて支払った分が支給されます。
 70歳未満の人と70歳以上75歳未満の人とでは、限度額が異なります。それぞれの限度額は、下表のとおりです。

70歳未満の人の場合

所得(注1)区分:上位所得者

所得が901万円を超える

適用区分 ア
3回目まで 252,600円+(医療費−842,000円)×1%
4回目以降(注2) 140,100円

所得が600万円を超え901万円以下

適用区分 イ
3回目まで 167,400円+(医療費−558,000円)×1%
4回目以降(注2) 93,000円

所得(注1)区分:一般

所得が210万円を超え600万円以下

適用区分 ウ
3回目まで 80,100円+(医療費−267,000円)×1%
4回目以降(注2) 44,400円

所得が210万円以下(市民税非課税世帯を除く)

適用区分 エ
3回目まで 57,600円
4回目以降(注2) 44,400円

所得(注1)区分:市民税非課税世帯

適用区分 オ
3回目まで 35,400円
4回目以降(注2) 24,600円
 

注意事項

高額な診療を受けることが予想されるとき

マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、
高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。
限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、
 マイナ保険証をぜひ利用してください。
ただし、国民健康保険税に滞納がある方は免除できない場合があります。

70歳以上75歳未満の人の場合

現役並み所得者V

現役並み所得者U

現役並み所得者T

一般

低所得者U

低所得者T

 

マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、
高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。
限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、
 マイナ保険証をぜひご利用ください。
ただし、国民健康保険税に滞納がある方は免除できない場合があります。

計算方法

70歳未満の方のみの世帯

 同じ世帯の方が、同じ月内に受けた保険診療の自己負担額について、1人当たりの医療機関ごとの額が21,000円以上であり、それらを合算して限度額を超えたとき、その越えた額を高額療養費として支給します。

自己負担額計算上の注意点

70歳以上の方のみの世帯

 同じ月内に受けた保険診療の自己負担額について、限度額を超えたとき、その越えた額を高額療養費として支給します。次の順に限度額を適用します。

  1. 個人ごとの限度額の適用  
    外来の一部負担金を個人ごとに合計した額がA:外来(個人単位)の限度額を超えた場合、その超えた額を支給します。
  2. 世帯ごとの限度額の適用
    同じ世帯の70歳以上の方の入院に係る自己負担額と上記1.を適用後になお残る外来の自己負担額を合計し、B:外来+入院(世帯単位)の限度額を超えた場合、その超えた額を支給します。

自己負担額計算上の注意点

70歳未満の方と70歳以上の方がいる世帯

 まず、70歳〜74歳の方だけで高額療養費を計算します。次に、その計算の結果残った自己負担額と69歳以下の方の一部負担金(21,000円以上のもののみ)を合算して、限度額を超えた場合、その超えた額を支給します。

厚生労働大臣の指定する特定疾病の場合

 高度な治療を継続して受ける必要がある、厚生労働大臣の指定する特定疾病の人は「特定疾病療養受療証」(申請により交付)を医療機関などの窓口に提示すれば、自己負担額は1カ月1万円までとなります。
注:慢性腎不全で人工透析を要する70歳未満の上位所得者については、自己負担額は1カ月2万円までとなります。

厚生労働大臣が指定する特定疾病

高額療養費の申請に必要なもの

保険証、明細の分かる領収書、通帳など振込先の分かるもの


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市民部 国保・年金課 国保・年金係
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