ページ番号1007304 更新日 令和5年7月1日
豊岡市の国民健康保険に加入している世帯に対し、医療機関でかかった医療費の額をお知らせする「医療費通知(医療費のお知らせ)」を送付します。
医療費通知は、皆さんの健康に対する認識を深め、医療保険の健全な運営を図ることを目的に送付しています。
医療費通知は年6回に分けて発送します。
医療費通知は医療機関からの請求書(診療報酬明細書)を元に作成されますが、診療報酬明細書は審査や点検等に時間を要するため、以下のスケジュールで発送しています。
注:医療機関からの請求が遅れている場合や、国民健康保険の資格喪失後受診があった場合には医療費が記載されないことがあります。
発送月 | 診療月 |
---|---|
1月 | 前年の7月・8月診療分 |
2月 | 前年の9月・10月診療分 |
5月 | 前年の11月・12月診療分 |
7月 | 1月・2月診療分 |
9月 | 3月・4月診療分 |
11月 | 5月・6月診療分 |
医療費通知には、以下の7項目を記載しています。
注:7の患者負担額(円)には、入院時の食事代は含まれますが、保険外の治療や費用(差額ベッド代、文書料等)は含まれません。また、計算が円単位でされるため、医療機関窓口での自己負担額と異なる場合があります。
平成29年度の税制改正により、医療費通知を医療費控除の申告手続きに使用することができるようになりました。
確定申告時期(2月)までに送付する医療費通知には10月診療分までしか記載されませんので、11・12月診療分については、別途、領収書をもとに「医療費控除の明細書」を作成する必要があります。
また、公費負担医療や福祉医療費助成、高額療養費を受けた場合などは、記載されている「患者負担額」と実際に自身が負担した額が異なることがあります。
この場合「患者負担額」に記載の額から公費負担医療の額を差し引く等、自身で額を訂正して申告する必要があります。
医療費控除の申告に関することは、税務署に問い合わせてください。
世帯主宛に世帯全員の医療費通知を送付することは個人情報の第三者提供に該当しますが、事前に加入者全員の意向を確認することは困難なため、同意しない旨の連絡がない場合は、同意をいただいたものと判断します。
医療費通知の送付を希望しない場合は、国保・年金課に連絡してください。
市民部 国保・年金課 国保・年金係
〒668-8666 豊岡市中央町2番4号
電話:0796-21-9061 ファクス:0796-24-0106
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