ページ番号1033612 更新日 令和7年9月8日
豊岡市在住の方が国保に加入するとき、国保を脱退するときには、豊岡市に届け出る必要があります。
なお、後期高齢者医療被保険者になる方は、届け出る必要はありません。
また、下部のような場合、14日以内に届け出が必要です。加入届が遅れると、保険税をさかのぼって納付するほか、その間保険診療が受けられないことになります。
注意事項
こんなときには | 手続きに必要なもの |
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豊岡市に転入してきたとき |
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職場の健康保険を脱退したとき |
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職場の健康保険の扶養家族でなくなったとき |
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生活保護を受けなくなったとき |
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子どもが生まれたとき |
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こんなときには | 手続きに必要なもの |
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ほかの市区町村に転出するとき |
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職場の健康保険に加入したとき |
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職場の健康保険の被扶養者になったとき |
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生活保護を受け始めたとき |
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出国するとき |
注意事項
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こんなときには | 手続きに必要なもの |
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豊岡市内で住所、氏名、世帯主等が変わったとき |
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修学のため、別に住所を定めるとき |
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施設(養護老人ホームなど)に入所するため、 別に住所を定めるとき |
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資格確認書等を紛失したとき(あるいは汚れて使えなくなったとき) 注:マイナ保険証を利用していない場合 |
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市民部 国保・年金課 国保・年金係
〒668-8666 豊岡市中央町2番4号
電話:0796-21-9061 ファクス:0796-24-0106
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