ページ番号1032092 更新日 令和7年6月12日
2024(令和6)年12月2日から、健康保険証は発行されなくなりました。
現在、お持ちの健康保険証は券面に記載の有効期限[2025(令和7)年7月31日]まで引き続き利用することができます。
注:年齢到達などの理由により、有効期限が短い場合があります。
注:資格の変更などにより、記載の有効期限まで利用できない場合があります。
お持ちの健康保険証の有効期限が切れるまでに、下部のいずれかの書類を送ります。
被保険者資格などが記載されている「資格情報のお知らせ」を交付します。マイナ保険証の読み取りができない場合は、マイナンバーカードと併せて提示することで受診が可能となります。ただし「資格情報のお知らせ」のみでは受診できませんので注意してください。
健康保険証の代わりとなる「資格確認書」を交付します。健康保険証と同じサイズのカード型です。これまでの健康保険証と同様に提示していただくことで受診していただけます。
医療機関など受診時には、下部のいずれかを提示してください。
注:70歳以上の方が「マイナ保険証」または「資格確認書」を提示して受診する場合は「高齢受給者証」は提示不要となります。
注:マイナ保険証で受診した場合は「限度額適用認定証」などが無くても、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。
マイナ保険証をお持ちの場合でも、介助者が同行して本人の資格確認を補助する必要があるなどマイナンバーカードでの受診が困難な方(要配慮者)には、申請により資格確認書が交付されます。
注:身体障害者手帳、療養手帳、精神障害者保健福祉手帳、介護保険被保険者証など
市民部 国保・年金課 国保・年金係
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電話:0796-21-9061 ファクス:0796-24-0106
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