住民登録に関する主な届出


ページ番号1000737  更新日 令和6年7月9日


 豊岡市に引っ越してきたときや豊岡市から他の市区町村に引っ越すとき、豊岡市内で住所を変更したときなどには、届出が必要になります。
 届け出は、本庁・振興局のいずれでもできます。

 下部のリンクから「くらしの手続きガイド」を利用すると、簡単な質問に答えるだけで必要な手続きや窓口、持ち物などを確認できます。

届出の種類

転入届(豊岡市に引っ越ししてきたとき)

届出期間
転入した日から14日以内
届出人
本人
転入先世帯主
代理人(注1)
届出に必要なもの

転居届(市内で住所変更したとき)

届出期間
転居した日から14日以内
届出人
本人
世帯主
代理人(注1)
届出に必要なもの

転出届(市外に引っ越すとき)

届出期間
転出する日までに
届出人
本人
転出元の世帯主
代理人(注1)
届出に必要なもの

世帯変更届(世帯分離・世帯合併・世帯主変更をしたとき)

届出期間
変更があった日から14日以内(注4)
届出人
現在の世帯主
変更後の世帯主
代理人(注5)
届出に必要なもの

(注1)
 転入・転居・転出の届出人が代理人の場合、本人または各世帯主からの委任状を持参してください

(注2):転入届・転出届の特例について

マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードの交付を受けた方は、前住所の市区町村に転出届をすることで、転出証明書の交付を受けなくても、新住所地でマイナンバーカードまたは住民基本台帳カードにより、転入届ができるようになります。

(注3)
 新たに外国人の方が世帯に加わる際、同一世帯員との続柄を証明できる資料がない場合は、続柄が「同居人」もしくは「縁故者」となる場合があります。
 

(注4)
 原則、変更があった日は「届出日」となります。

(注5)

同居人の住民異動届について

 今回の引っ越しで、親族でない方と暮らし始める場合は、引っ越し先世帯主の同意書が必要です。
 ただし、世帯を分ける場合は必要ありません。


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市民部 窓口サービス課 窓口サービス係
〒668-8666 豊岡市中央町2番4号
電話:0796-21-9015 ファクス:0796-24-0106


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