ページ番号1028905 更新日 令和6年3月22日
マイナンバーカードをお持ちの方で、引っ越し(転入・転居)や結婚などにより、住所や氏名に変更があった場合は、券面変更手続きが必要です。
住所や氏名に変更があった場合、署名用電子証明書は失効します。(利用者証明用電子証明書は失効しません。)希望する場合は、署名用電子証明書の発行が出来ますので、マイナンバーカード所有者本人が券面変更手続きと併せて発行の手続きを行ってください。
本人と同一世帯の方が転入・転居届と併せて署名用電子証明書の発行手続きを行う場合は、次の委任状の様式をダウンロードし、暗証番号等の必要事項を本人が記入したものを封筒に入れる等封をした状態で、マイナンバーカードとともに代理人が窓口へご持参ください。
本人と同一世帯ではない任意代理人による手続きを希望する場合は、即日では手続きはできません。
また、本人と同一世帯の方や法定代理人の方でも、転居届と併せてではなく券面変更の手続きをする場合は、署名用電子証明書の発行手続きを即日行うことはできません。
窓口での申請後、手続きに関する照会書兼回答書を郵送します。受け取ったら、回答書に必要事項を記入し、代理人に渡してください。
照会書兼回答書は「転送不可」で住民票に記載されている住所地へ郵送します。郵便物の転送設定をしている場合には、配達ができません。
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市民部 窓口サービス課 窓口サービス係
〒668-8666 豊岡市中央町2番4号
電話:0796-21-9015 ファクス:0796-24-0106
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