ページ番号1000734 更新日 令和5年7月1日
平成20年5月1日から、戸籍・住民票の写し等の交付請求をすることができる対象が変わり、戸籍・住民票の写し等の交付および各種届出をする場合には、本人確認がより厳しくなりました。
これは、成りすましなどによる戸籍・住民票の写し等の不正取得の防止や個人情報保護の観点から、戸籍法および住民基本台帳法の一部が改正されたことによるものです。皆さんの大切な個人情報を守るため、ご理解とご協力をお願いします。
運転免許証、マイナンバーカード、顔写真付き住民基本台帳カード、旅券、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降に交付されたもの)、船員手帳、身体障害者手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、その他官公署が発行した免許証もしくは資格証明書等(本人の写真が貼付されたものに限る)により本人であることを確認します。
なお、前記の証明書等を所持していない方は、次の内から2枚を提示してください。
A 国民健康保険被保険者証、後期高齢者医療被保険者証、健康保険、船員保険、または介護保険の被保険者証、共済組合員証、年金手帳、各種年金証書、住民基本台帳カード(写真なし)など
B 社員証、学生証 など
注:通知カードは本人確認には使えません。
詳しくは、下記に問い合わせてください。
市民部 窓口サービス課 窓口サービス係
〒668-8666 豊岡市中央町2番4号
電話:0796-21-9015 ファクス:0796-24-0106
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