郵便での転出届について


ページ番号1000738  更新日 令和6年10月2日


 すでに転出をしていて、豊岡市役所の窓口に来ることができない場合は、郵便で転出を届出することができます。

手続き方法

 次のものを同封して郵送してください。
 転出届の受付の後、転出証明書を送付します(手数料は無料です)。

マイナンバーカードや住民基本台帳カードを所持している方へ

 転出する方の中にマイナンバーカードまたは、住民基本台帳カード(以下、これらをカードという)を所持している方がいる場合には、転出証明書の代わりにカードを利用して、異動する方の転入届出を一括して行うことができます。その場合、返信用封筒は不要です。
 転出届の受付の後、受理連絡通知書を送付するので、通知書到着後に転入先市区町村で転入の届出を行ってください。
 なお、転入先市区町村の窓口ではカードの提示および暗証番号の入力が必要です。

注意点

 転出証明書の代わりにカードを利用して転入手続きができるのは、転出予定日から60日以内です。この期間を過ぎる場合は、転出証明書の発行を受けてください。

 ただし、以下の場合カードが失効します。

郵送先

 〒668-8666
 兵庫県豊岡市中央町2番4号
 豊岡市役所 窓口サービス課


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市民部 窓口サービス課 窓口サービス係
〒668-8666 豊岡市中央町2番4号
電話:0796-21-9015 ファクス:0796-24-0106


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