ページ番号1027135 更新日 令和8年1月15日
予防接種法に基づく定期予防接種については、接種対象年齢が定められていますが、長期にわたる療養のためやむを得ず定期予防接種を受けられなかった方も、一定の期間内であれば、定期の予防接種として接種が可能です。
注:医療機関で接種予約をする前に、必ず健康増進課に相談してください。
長期にわたり療養を必要とする疾病にかかるなど特別の事情があったことにより、やむを得ず定期予防接種が受けられなかった方
特別の事情
高齢者肺炎球菌、帯状疱疹
特別の事情がなくなった日から起算して1年
注:定期予防接種遅延理由書の記入を医師に依頼してください。
注:文書料が発生する場合は自己負担となります。
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健康福祉部 健康増進課 保健センター
〒668-0046 豊岡市立野町12番12号
電話:0796-24-1127 ファクス:0796-24-9605
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