ページ番号1000835 更新日 令和6年11月18日
法律で決められた予防接種「定期予防接種」は、原則、住民登録のある市町村で接種することとなっていますが、やむを得ない事情(市外の病院で治療・入院等で市外に滞在中など)で豊岡市内で接種を受けることができない場合は、事前に申請することで、他の市町村の医療機関で予防接種を受けることができます。
市外の医療機関で定期予防接種を受けて接種費用を負担した場合は、その費用の一部または全額を豊岡市が助成します。
注:現在は、2024年度中(2025年3月31日まで)に接種が見込める予防接種の申請を受け付けています。2025年度分は、2025年4月以降に再度の申請が必要です。
高齢者の定期予防接種(帯状疱疹は任意接種のため対象外)では、市民税非課税世帯および生活保護受給者は、自己負担金免除申請書の提出により接種費用が無料となります(償還払いの場合は助成上限額があります)。該当する方は、申請時に併せて提出してください。申請後の提出は受け付けません。
注:市民税非課税世帯とは、同一世帯の全員に市民税が課税されていない世帯のことです。申請者本人が課税されていなくても、世帯のうち一人でも市民税が課税されている場合は該当しません。
〒668-0046 豊岡市立野町12-12
豊岡市役所健康増進課 予防接種担当
豊岡市から届く書類に記載されたとおり、予防接種を受けてください。豊岡市宛の請求書も同封します。
費用は医療機関から豊岡市に請求があるため、自己負担なく接種できます。豊岡市と契約のある医療機関(予防接種の広域的実施事業協力医療機関)かどうかは、医療機関に確認、または下の一覧表を確認してください。
費用は一旦全額自己負担となりますが、接種後の請求により、助成を受けることができます。予防接種ごとに豊岡市が定める助成上限額を超えた分は自己負担となりますので、ご了承ください。助成上限額は下の一覧表を確認してください。
接種後、請求書に領収書の原本と接種済証の写しを添付して健康増進課に提出してください(郵送可)。請求書受理から約1カ月後に助成金を指定口座へ振り込みます。
注:豊岡市への事前申請をせず市外で予防接種を受けられた場合は、任意接種の扱いとなり助成対象外となりますので注意してください。
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健康福祉部 健康増進課 保健医療政策係
〒668-0046 豊岡市立野町12番12号
電話:0796-24-1127 ファクス:0796-24-9605
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