第一種 一般原付(総排気量0.125L以下かつ最高出力4.0kW以下)の課税について


ページ番号1033118  更新日 令和7年4月1日


第一種 一般原付(総排気量0.125L以下かつ最高出力4.0kW以下)とは

 道路運送車両法施行規則の一部が改正され、二輪の原動機付自転車のうち「総排気量が0.05Lを超え0.125L以下であり、かつ、最高出力4.0kW以下に制御したもの」が原動機付自転車免許で運転できるよう見直されたため、新たに第一種原動機付自転車に追加されました。

種別割の税率について

 「一般原付 (総排気量0.125L以下かつ最高出力4.0kW以下)」に該当する場合は、第一種原動機付自転車の区分の税率(2,000円)です。

標識(ナンバープレート)について

新たに交付を希望する場合

 手続き方法は、原動機付自転車と同じです。下部のページを確認してください。

 ただし、販売証明書などから車種が第一種一般原付 (総排気量0.125L以下かつ最高出力4.0kW以下)と判断できない(要件が書いていない)場合は、対象車両の要件を満たすことがわかる書類(カタログの写しなど)が必要です。


市民部 税務課 市民税係
〒668-8666 豊岡市中央町2番4号
電話:0796-21-9045 ファクス:0796-23-1441


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