軽自動車等の登録・廃車・名義変更などについて
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更新日
令和7年4月1日
軽自動車などの所有者となった場合またはその所有者が豊岡市に転入した場合は15日以内に、廃棄、譲渡または市外へ転出した場合は30日以内に申告してください。
注意事項
- 軽自動車税種別割は、納税義務者の申告に基づいて課税をしています。
- 登録内容に変更が生じた場合、申告手続きを行わないと、所有していないのにいつまでも課税されるなど、トラブルの原因になります。
申告先と申告方法
- 原動機付自転車(排気量125cc以下)
小型特殊自動車 - 税務課市民税係 電話:0796-21-9045
または各振興局市民福祉課
- 三輪・四輪の軽自動車(排気量660cc以下)
- 軽自動車検査協会 兵庫事務所 姫路支所
電話:050-3816-1848(コールセンター)
- 軽二輪車(125cc超250cc以下)
小型二輪車(250cc超) - 神戸運輸管理部 姫路自動車検査登録事務所
電話:050-5540-2067(コールセンター)
申告に必要なもの(原動機付自転車・小型特殊自動車)
申告書は下部のページからダウンロードしてください。
- 新車登録
(販売店からの購入) -
販売証明書(法人の場合は記名押印がされているもの、法人以外の場合は自署されているもの)
注:豊岡市に住民登録がない場合は、住民登録地の確認できる書類(免許証等)
- 中古登録
-
廃車申告受付書・廃車証明書
注:豊岡市に住民登録がない場合は、住民登録地の確認できる書類(免許証等)
- 廃車
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- 名義変更
-
注:合併前の旧町ナンバーは、豊岡市ナンバーに変更となるので、必ず持参してください。
注意事項
- 未成年者が登録する場合は、法定代理人(親権者など)の同意書を添付してください。
- 汚損や紛失によるナンバープレート(標識番号)の再交付には、弁償金200円が必要です。
- 乗用装置を有し、最高速度時速35キロメートル未満の農耕用トラクター、コンバイン、田植機、薬剤散布車も、小型特殊自動車として軽自動車税種別割の課税対象になり、登録が必要です。
- 登録時と異なる車両にナンバープレートを付替えて使用することはできません。
- 三輪・四輪以上の軽自動車ならびに軽二輪車または二輪の小型自動車については、それぞれ上記の申告受付窓口に問い合わせてください。
盗難・紛失などにより標識返納ができない場合
原動機付自転車、小型特殊自動車、軽自動車、二輪の小型自動車について、正規の廃車手続きが困難な場合、翌年度から課税を止めるため下部の書類を提出してください。
てん末書については、下部の問合せまで連絡してください。
原動機付自転車・小型特殊自動車
区分 |
必要書類 |
盗難(届出なし)、紛失、破損、
標識付着のまま処分、無申告の譲渡など
|
廃車申告書、てん末書 |
盗難(届出あり) |
廃車申告書 |
軽自動車、二輪の小型自動車
区分 |
必要書類 |
盗難(届出なし・あり)、紛失、破損、
標識付着のまま処分、無申告の譲渡など
|
てん末書
|
市民部 税務課 市民税係
〒668-8666 豊岡市中央町2番4号
電話:0796-21-9045 ファクス:0796-23-1441
[0] 豊岡市公式ウェブサイト
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