ページ番号1027035 更新日 令和5年8月31日
道路交通法(昭和35年法律第105号)および道路運送車両の保安基準(昭和 26 年運輸省令第 67 号)の一部が改正され、原動機付自転車のうち、外部電源により供給される電気を動力源とするものであって、以下の要件全てに該当するものが、「特定小型原動機付自転車」として定義されました。
二輪のもので「特定小型原動機付自転車」に該当する場合は、これまでどおり原動機付自転車の区分の税率(2,000円)となります。
なお、三輪以上で「特定小型原動機付自転車」に該当する場合は、2024年度課税分よりミニカーの税率区分(3,700円)から原動機付自転車の税率区分(2,000円)に移行します。
改正道路交通法等の施行日にあわせて、特定小型原動機付自転車に対応した新標識を2023年7月1日より交付します。
手続き方法は、原動機付自転車と同じです。下部のページを確認してください。
ただし、販売証明書等から車種が特定小型原動機付自転車と判断できない(要件が書いていない)場合は、対象車両の要件を満たすことがわかる書類(カタログの写しなど)が必要となります。
必要なもの
交通ルールなどについては、下部のページを確認してください。
市民部 税務課 市民税係
〒668-8666 豊岡市中央町2番4号
電話:0796-21-9045 ファクス:0796-23-1441
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