ページ番号1000819 更新日 令和1年5月1日
東日本大震災を踏まえて、全国の都道府県・市町村で緊急に実施する防災・減災事業に対する費用の財源を確保する目的で、地方税の臨時特例に関する法律が制定されました。(東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律)
これを受け、兵庫県および本市でも、これらの事業の財源を確保するため、平成26年度から令和5年度までの期間に限り、県民税と市民税の均等割額をそれぞれ500円引き上げることとしました。
市民の皆さんの、ご理解とご協力をいただきますようお願いします。
給与等の収入金額が1,500万円を超える場合の給与所得控除額については、245万円の上限が設けられました(市県民税は平成26年度から、所得税は平成25年分から適用)。
給与等の収入金額 | 改正前 | 改正後 |
---|---|---|
1,000万円超1,500万円以下 | 給与等の収入金額×5%+170万円 | 給与等の収入金額×5%+170万円 |
1,500万円超 | 給与等の収入金額×5%+170万円 | 245万円 |
都道府県、市区町村に対して寄附(ふるさと寄附金)を行った場合、所得税の寄附金控除と個人市県民税の寄附金税額控除で、寄附金額のうち2,000円を超える額を控除できる仕組みとなっています。
平成25年から国税で復興特別所得税(2.1パーセント)が課税されることに伴い、所得税で寄附金控除の適用を受けた場合は、所得税額を課税標準とする復興特別所得税額も軽減されるため、ふるさと寄附金に係る市県民税の特別控除額について、復興特別所得税(2.1パーセント)分に対応する率を減ずる調整が行われます。
【市県民税の寄附金税額控除額算定式(注:ふるさと寄附金の場合)】
寄附金税額控除額=基本控除額(1)+特例控除額(2)
平成26年度(平成25年1月1日以降に支出した寄附金)から、税額控除の対象となる寄附金の範囲が拡大されます。
所得税で寄附金控除の対象とされている寄附金のうち、市内に事務所または事業所を有し、市長が指定した法人および団体に対するものです。
例:独立行政法人、地方独立行政法人、公益社団法人、公益財団法人、学校法人、社会福祉法人、更正保護法人、認定NPO法人など
市民部 税務課 市民税係
〒668-8666 豊岡市中央町2番4号
電話:0796-21-9045 ファクス:0796-23-1441
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