ページ番号1000786 更新日 令和6年5月14日
指定を受ける場合は申出が必要です
平成20年度税制改正により、所得税の控除対象寄附金のうち、地方自治体が条例で指定した寄附金を個人住民税の税額控除の対象とすることができるようになりました。
このため、豊岡市では、地域に密着した民間公益活動の促進や寄附文化の醸成を図る観点から、2013年に税額控除対象寄附金の拡大に係る市税条例の改正を行いました。
この改正で、豊岡市では、市長の指定する寄附金を支出した場合、従来の所得税に加えて、寄附者の個人市民税の一定額が税額から控除できることとなりました。
豊岡市の指定を受けるためには、次の3つの基準を満たしている必要があります。
対象となる寄附金 |
根拠条文 |
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財務大臣が指定した寄附金 |
豊岡市市税条例第34条の7第1項第1号 ( 所得税法第78条第2項第2号 ) |
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以下の特定公益増進法人に対する寄附金 |
( 所得税法第78条第2項第3号 ) |
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独立行政法人 |
豊岡市市税条例第34条の7第1項第2号 〔 所得税法施行令第217条第1号 〕 |
地方独立行政法人 |
豊岡市市税条例第34条の7第1項第3号 〔 所得税法施行令第217条第1号の2 〕 |
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自動車安全運転センター、日本司法支援センター、 日本私立学校振興・共済事業団、日本赤十字社 |
豊岡市市税条例第34条の7第1項第4号 〔 所得税法施行令第217条第2号 〕 |
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公益社団法人、公益財団法人 |
豊岡市市税条例第34条の7第1項第5号 〔 所得税法施行令第217条第3号 〕 |
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学校法人 |
豊岡市市税条例第34条の7第1項第6号 〔 所得税法施行令第217条第4号 〕 |
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社会福祉法人 |
豊岡市市税条例第34条の7第1項第7号 〔 所得税法施行令第217条第5号 〕 |
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更生保護法人 |
豊岡市市税条例第34条の7第1項第8号 〔 所得税法施行令第217条第6号 〕 |
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特定公益信託の信託財産とするために支出した金銭 |
豊岡市市税条例第34条の7第1項第9号 ( 所得税法第78条第3項 ) |
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認定NPO法人に対する寄附金 |
豊岡市市税条例第34条の7第1項第10号 ( 租税特別措置法第41条の18の2第2項 ) |
豊岡市内で活動していても、事務所その他の活動の拠点が豊岡市内にない場合は該当しません。
注:特定公益信託の受託者については、この要件を除きます。
当該基準については、申出書記載内容および添付書類などにより、総合的に判断します。
募集する寄附金に対して、豊岡市の指定を希望する法人等は、次の申請者の区分に応じて、控除対象寄附金指定申出書および添付書類を提出してください(郵送でも受け付けます)。
ア 募集する寄附金が特定寄附金であることを証する書類 注:下表参照
イ 定款またはこれに準ずる書類
ウ 法人の登記事項証明書またはこれに準ずる書類
エ 豊岡市内において活動の拠点を有する事実を証する書類
オ 事業報告書または事業の概況を証する書類
カ その他指定に当たり参考となる書類
申請の対象となる寄附金が次の左欄に掲げる寄附金に該当する場合は、アの書類として次の右欄に掲げる書類を添付してください。
寄附金の種類 |
添付する書類 |
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所得税法第78条第2項第2号に規定する財務大臣が指定した寄附金 |
財務大臣の告示の写し |
地方独立行政法人法の主たる目的である業務に関する寄附金 |
地方独立行政法人法第6条第3項に規定する設立団体のその旨を証する書類の写し |
学校法人(私立学校法第64条第4項の規定により設立された法人を含む。)の主たる目的である業務に関連する寄附金 |
所轄庁の所得税法第217条第4号に掲げる法人に該当することを証する書類の写し |
特例民法法人の主たる目的である業務に関連する寄附金 |
主務官庁の旧所得税法施行令第217条第1項第3号に掲げる法人に該当することを証する書類の写し |
認定特定非営利活動法人の行う特定非営利活動に係る事業に関連する寄附に係る支出金 |
国税庁長官の認定に係る通知の写しまたは所轄庁の通知の写し |
その他の寄附金 |
アの書類は不要です |
ア 兵庫県知事または兵庫県教育委員会の認定に係る書類(認定を受けた日の翌日から5年を経過していないものに限る)。
イ 特定公益信託の信託行為
ウ 受託者の登記事項証明書
エ 特定公益信託の事業計画書および収支予算書(申請書を提出する日の属する信託事務年度のもの)
オ 特定公益信託の事業状況報告書および収支決算書
カ その他指定に当たり参考となる書類
指定を受けた日の属する年の1月1日以後に受領した(個人の方が支出した)寄附金が寄附金税額控除の対象となります。ただし、所得税の寄附金控除の対象となることなど控除対象寄附金としての基準を満たすこととなった日が1月2日以降の場合は、その日以降に受領した(個人の方が支出した)寄附金が控除の対象となります。
注: 申出書を提出していただいた後、審査を行い、結果を後日お知らせいたします。また、指定することとなった団体は、告示します。
(1)寄附金を受領した場合、寄附者に対し受領書等を交付するとともに、所得税および個人市民税の寄附金(税額)控除の適用を受けるには、所得税の確定申告が必要なことなどを周知してください。
(2)毎年3月15日までに前年中に受領した寄附金等について名簿を作成し提出してください。
(3) 寄附金に係る報告書を作成し、寄附金を受領した日の属する毎事業年度終了後3月以内に提出してください。
(4)申出事項等に変更があった場合または指定の基準に該当しなくなった場合は、その内容について届出書を提出してください。
〒668-8666 豊岡市中央町2番4号
豊岡市市民部税務課
電話:0796-21-9045
ファクス:0796-23-1441
〒668-8666 豊岡市中央町2番4号
豊岡市市民部税務課 宛
電話:0796-21-9045
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市民部 税務課 市民税係
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