固定資産の利用状況に異動があった場合


ページ番号1000809  更新日 令和6年5月16日


 固定資産税は、毎年1月1日に、固定資産(土地・家屋・償却資産)を所有する方がその所在する市町村に納める税金です。
 令和6年1月1日から令和6年12月31日までに、次のような異動があった場合は、必ず申し出てください(登記が完了した異動の申し出は不要です)。
 なお、異動内容は、令和7年1月31日までに申告してください。異動内容は、令和7年度から反映されます。

家屋を取り壊した場合

 以下を申し出てください。

家屋の用途が変わった場合

 以下を申し出てください。

[画像]イラスト:家屋(8.8KB)

登記をしていない家屋の所有者が変わった場合

 登記をしていない家屋(未登記家屋)の所有者を売買、相続、贈与などで変更する場合『未登記家屋名義変更申告書』を提出してください。

土地の利用状況が変わった場合

 以下を申し出てください。

[画像]イラスト:田植え(7.0KB)

その他、4月に送付した納税通知書および課税明細書の内容から変更があった場合

豊岡市外に住んでいる方で、納税通知書および課税明細書送付以降に転居などで住所を変更した場合

 償却資産の申告について

[画像]イラスト:男性(6.9KB)

 会社や個人で事業を営んでいる方は、その事業のために所有している資産(構築物、機械および装置、工具・器具および備品など)について、異動(購入・売却・滅失など)の有無にかかわらず、毎年1月1日現在の所有状況の申告が必要です。
 令和6年度分は、令和5年12月上旬に送付している申告書で申告してください。

 詳しくは、下記のページを確認してください。


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市民部 税務課 資産税係
〒668-8666 豊岡市中央町2番4号
電話:0796-21-9046 ファクス:0796-23-1441


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