ページ番号1000797 更新日 令和6年12月13日
固定資産税の『償却資産』に関する制度内容・申告方法等について
会社や個人で工場や商店などを経営している方が、その事業のために用いることができる機械、器具、備品等をいいます。
「事業のために用いることができる」とは、所有者が自らの事業のために用いることができる場合だけでなく、事業として他人に貸付ける場合も含まれます。
次の表に示されている資産は一部ですので、表にないものについては、これらの資産を参考に判断してください。
建築設備とは、電気設備、給排水設備、衛生設備、空調設備、運搬設備等の家屋と一体となって家屋の効力を高める設備をいいます。固定資産税における取扱いでは「家屋」と「償却資産」を区分して評価しています。
家屋と設備の所有者が同一の場合に、以下のものは償却資産として評価します。
注:設備の構造等から区分が困難なものもあると思われますので、その場合は税務課資産税係まで問い合わせてください。
国税と地方税(固定資産税)では、申告の際、次表のとおり取扱いの異なる点がありますので、注意してください。
項目 | 国税の取扱い | 地方税の取扱い(固定資産税) |
---|---|---|
償却計算の基準日 | 事業年度(決算期日)(注2) | 賦課期日(1月1日) |
減価償却の方法 | 定額法、定率法の選択制(注3) | 固定資産税定率法のみ(注4)(注5) |
前年中の新規取得資産の償却方法 | 月割償却 | 半年償却(2分の1) |
圧縮記帳制度の適用 | 認められます | 認められません |
租税特別措置法の適用 (特別償却・割増償却制度等) |
認められます | 認められません |
増加償却 | 認められます | 認められます |
耐用年数の短縮 | 認められます | 認められます |
評価額の最低限度 | 備忘価格(1円)まで | 取得価格の5% |
注2:法人の場合
注3:定率法選択の場合、平成24年4月1日以降に取得された資産は「定率法(200%定率法)」を適用。平成19年4月1日から平成24年3月31日までに取得された資産は「定率法(250%定率法)」を適用。なお、平成19年3月31日以前に取得された資産は「旧定率法」を適用。
注4:減価率は、固定資産評価基準別表第15「耐用年数に応ずる減価率表」に規定
注5:法人税法等の「旧定率法」で使用する償却率と同様
償却資産を持っている方は、毎年1月1日現在の償却資産の状況を1月31日までに申告していただく必要があります(地方税法第383条)。
償却資産の説明は上記「償却資産の概要」を参照してください。
償却資産に対する課税のしくみについては、下記「評価と課税」を参照してください。
償却資産申告書等を提出していただく方は、毎年1月1日現在、事業用(製造業・販売業・建設業・サービス業・農業等全ての事業)に用いることができる償却資産を所有している方です。
また、次の方も申告が必要です。
償却資産課税台帳に登録のある方、または新規開業等をした方に毎年12月上旬に申告書を送付します。
申告書が届かない、あるいは用紙が不足する場合は、税務課資産税係に連絡してください。
下部の添付ファイルを確認してください。
記入については「償却資産申告の手引」を参照してください。
平成28年度申告分から、社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)の導入に伴う税法令の改正で、個人番号または法人番号(マイナンバー)の記入が必要になりました。
それに伴い、提出の際には本人確認をします。詳しくは、下記のページを確認してください。
前年中に増減のあった資産を申告し、豊岡市で評価額等の計算を行う一般処理方式のほか、一定の要件を満たしていることを条件として、賦課期日(1月1日)現在所有している全ての資産について、事業者側で評価額等を計算した上で申告していただく電算処理方式を認めています。詳しくは、下記のページを確認してください。
法定申告期限は、毎年1月31日です(地方税法第383条)。
申告期限(1月31日)直前になると窓口等が混み合いますので、早めに申告書を提出してください。
豊岡市役所 税務課 資産税係または各振興局 市民福祉課 市民福祉係の窓口へ提出してください。
郵送による提出の場合、下記宛てに送付してください。
注:郵送の場合で控えの返送を希望する方は、必ず返信用封筒(切手貼付・宛先記入)を同封してください。同封のない場合は返送しません。
1月1日現在で、事業のために用いることができる資産で、次のいずれかに該当するものです。
次の資産は償却資産の課税対象になりませんので、申告の必要はありません。
取得価格が同じでも、固定資産税(償却資産)の申告が必要かどうかについては、会計処理(償却方法)の選択によって異なります。
なお、リース資産であって取得価格が20万円未満の資産については申告の必要はありません。
国税(法人税・所得税) | 地方税(固定資産税) | 申告 |
---|---|---|
使用可能期間が1年未満または取得価格が 10万円未満のものは、一時に損金(必要な経費)に算入可 |
一時に損金(必要な経費)に算入されたものは課税客体としない | 不要 |
当該法人等の有する減価償却資産(取得価格が20万円未満) | 「一括償却」の対象とされたものは課税客体としない | 不要 |
個別償却 | 課税客体となる | 必要 |
一般にリース資産は、その資産の所有者(リース会社等)が申告することになりますが、リース契約の内容で取扱いが変わります。
リース期間終了後、資産が貸主(リース会社等)に返還される内容であれば、貸主(リース会社等)に申告していただきます。
なお、平成19年度税制改正で、所有権移転外ファイナンス・リース(一般的なリース)が税務会計上売買取引として取り扱われることになりましたが、法的な所有者自体が変更されるわけではないので、従来と同様に原則として所有者である貸主(リース会社等)が申告してください。
リース期間中、資産の所有権を貸主(リース会社等)にとどめておき、リース期間終了後、借主に所有権が移転するときには、地方税法第342条の規定で貸主と借主の共有資産と見なされます。この場合、社会通念上、借主に申告していただきます。
A.法律(地方税法第383条)の定めによって、償却資産を所有する方は、毎年1月1日現在の償却資産の所有状況を1月31日までに市に申告しなければなりません。
A.はい。必要です。毎年1月1日以前に、廃業もしくは譲渡等で所有する資産がなくなった場合は、その旨を明記して申告書を提出してください。なお、8月に廃業した場合でも、当該年度の3期および4期分の償却資産にかかる固定資産税を納付していただく必要があります。
A.原則として、リース会社が納税義務者となりますので、リース会社が申告してください。ただし、リース期間終了後に無償譲渡の契約がある場合(所有権留保付売買としてのリース)は、原則として借主が申告してください。
A.はい。対象となります。賦課期日において、事業のために使われていなくても、工場の移転後に再び使用することを予定している場合は、申告の対象となります。
A.申告の必要はありません。旧式化等で使用しなくなり、将来他に転用する見込みもないまま、解体・撤去されずに原形をとどめていて、税務会計上「有姿除却」しているのであれば、償却資産に含めません。
A.はい。必要です。法人税法または所得税法で減価償却済みの資産であっても、事業のために使用している限り、固定資産税(償却資産)の課税対象となりますので、申告が必要です。
A.はい。対象となります。福利厚生施設についても、間接的に事業の用に供するものと認められますので償却資産の対象となります。
A.償却資産の所有者であれば、資産の多少にかかわらずその償却資産について申告してください。
A.飲食店の場合、次のようなものが申告の対象となります。厨房機器、冷蔵庫、テーブル・椅子、エアコン、テレビ、カラオケ機器、看板 などです。また、自己所有の建物ではなく貸店舗のテナントとして開業した場合は、店舗用に施工した内装工事や電気配線・空調工事、給排水設備も償却資産として申告の対象となります。
A.固定資産税の償却資産評価に用いる耐用年数は、原則として『減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)』別表第1、第2および別表第5から第8までに掲げる耐用年数によります。また、法人税等で認められた短縮耐用年数、耐用年数省令による中古資産の見積耐用年数についても適用されます(評価基準第3章第1節八)。
A.家屋と構造上一体となっておらず、事業の用に供されている場合、申告が必要です。事業の用に供されている太陽光発電設備は、発電出力量や、全量売電か余剰売電かにかかわらず償却資産として申告の対象になります。
A.電算処理方式により申告される場合は記入してください。一般処理方式により申告される場合は、前年中に増加または減少した資産を申告していただき、評価額等の計算は豊岡市で行います。
固定資産評価基準に基づき、取得価額を基礎として、取得後の経過年数に応ずる価値の減少(減価)を考慮して評価します。
前年中に取得した償却資産
価格(評価額)=取得価額×(1−減価率÷2)
前年前に取得した償却資産
価格(評価額)=前年度の価格×(1−減価率)
資産一品ごとに算定した評価額の合計を『課税標準額』として、次の算式で固定資産税額を計算します。
『課税標準額』が150万円(免税点)未満である場合は、固定資産税は課税されません。 ただし、申告は必要です。
固定資産税は、市役所から送付する納税通知書(納付書)で、通常年4回に分割して納付していただきます。
なお、口座振替も利用可能です。
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