ページ番号1000801 更新日 令和6年12月20日
平成28年1月の社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)の導入に伴う税法令の改正で、償却資産申告書に新たに個人番号(マイナンバー)および法人番号の記載欄が設けられました。
申告書を提出する際は、個人番号(マイナンバー)または法人番号を所定の記載欄に記載してください。
申告書の提出の際には、本人確認〔個人番号(マイナンバー)の確認と身元(実在)確認〕をしますので、事前に必要書類の準備をお願いします。
必要書類は下部のとおりです。
(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第16条に基づく措置)
《注意事項》
本人の個人番号(マイナンバー)の確認 | 身元(実在)の確認 | |
---|---|---|
ア | 本人のマイナンバーカードの裏面(個人番号) | 本人のマイナンバーカードの表面(住所、氏名、顔写真など) |
イ |
|
〈顔写真付身分証明書〉
|
ウ |
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〈顔写真付身分証明書が困難な場合〉
|
注:通知カードに記載された氏名、住所等が住民票の記載事項と一致する場合に限り使用できます。
本人の個人番号(マイナンバー)の確認 | 代理人の身元確認 | 代理権の確認 | |
---|---|---|---|
ア |
〈以下の書類の写し〉
|
〈顔写真付身分証明書〉
|
〈任意代理人の場合〉
〈法定代理人の場合〉
|
イ |
〈以下の書類の写し〉
|
〈顔写真付身分証明書が困難な場合〉
|
〈任意代理人の場合〉
〈法定代理人の場合〉
|
注: 通知カードに記載された氏名、住所等が住民票の記載事項と一致する場合に限り使用できます。
市民部 税務課 資産税係
〒668-8666 豊岡市中央町2番4号
電話:0796-21-9046 ファクス:0796-23-1441
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