ページ番号1029189 更新日 令和6年4月1日
予防接種法に基づく定期予防接種については、接種対象年齢が定められていますが、長期にわたる療養のためやむを得ず定期予防接種を受けられなかった方も、一定の期間内であれば、定期の予防接種として接種が可能です。
注:医療機関で接種予約をする前に、必ずこども未来課に相談してください。
長期にわたり療養を必要とする疾病にかかるなど特別の事情があったことにより、やむを得ず定期予防接種が受けられなかった方
特別の事情
ヒブ、小児用肺炎球菌、B型肝炎、四種混合、三種混合、二種混合、不活化ポリオ、BCG、麻しん・風しん混合、麻しん、風しん、水痘、日本脳炎、子宮頸がん
特別の事情がなくなった日から起算して2年
注:BCGワクチンは4歳、小児用肺炎球菌ワクチンは6歳、ヒブワクチンは10歳、四種混合ワクチンは15歳に達するまでの間に限る。
注:定期予防接種遅延理由書の記入を医師に依頼してください。
注:文書料が発生する場合は自己負担となります。
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こども未来部 こども未来課 こども政策係
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