ページ番号1028826 更新日 令和7年1月7日
法律で決められた予防接種「定期予防接種」は、原則、住民票のある市町村で接種することとなっていますが、やむを得ない事情(市外の病院で治療・入院中、通学等で市外に長期滞在中など)で豊岡市内で接種を受けることができない場合は、事前に申請することで、他の市町村の医療機関で予防接種を受けることができます。
市外の医療機関で定期予防接種を受けて接種費用を負担した場合は、その一部または全額を豊岡市が助成します。
注:現在は、2024年度中(2025年3月31日まで)に接種が見込める予防接種の申請を受け付けています。2025年度分は、2025年4月以降に再度の申請が必要です。
市外接種の申請と同時に予診票の交付も希望する場合は、予診票交付希望の旨を申請書欄外に記入してください。(オンライン申請の場合も交付可能です)。
〒668-8666 豊岡市中央町2番4号
豊岡市役所こども未来課(本庁6階3番窓口)
豊岡市から届いた書類に記載されたとおり、予防接種を受けてください。
費用は医療機関から豊岡市に請求されるため、自己負担なく接種できます。協力医療機関かどうかは、医療機関に確認、または下の一覧表を確認してください。
費用は一旦全額自己負担となりますが、接種後に豊岡市に請求していただくことにより、助成を受けることができます。予防接種ごとに豊岡市が定める助成上限額を超えた分は自己負担となりますので、ご了承ください。助成上限額は下の一覧表を確認してください。
接種後、「予防接種費用助成金申請書兼請求書」に領収書の原本と接種済証(または母子手帳の表紙と予防接種記録ページの写し)を添付してこども未来課に提出してください(郵送可)。請求書受理から約1カ月後に助成金を指定口座へ振り込みます。
注:豊岡市への事前申請をせず市外で予防接種を受けられた場合は、任意接種の扱いとなり助成対象外となりますので注意してください。任意接種については関連情報の「子どもの予防接種」ページを確認してください。
豊岡市外に住民票のある方が豊岡市内の医療機関で定期予防接種を受ける場合は、住民票のある自治体に「予防接種実施依頼書」を申請・発行いただき、予防接種を受ける医療機関に提出したうえで、予防接種を受けてください。
なお、予防接種実施依頼書の宛先は「医療機関の院長」となります。
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こども未来部 こども未来課 こども政策係
〒668-8666 豊岡市中央町2番4号
電話:0796-21-9118 ファクス:0796-29-0054
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