ページ番号1028700 更新日 令和6年10月1日
児童手当は、原則、申請した月の翌月分からの支給となります。
ただし、出生日、転入日など(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分からの支給となります。
申請が遅れた場合、遅れた月分の手当を受けられませんので、注意してください。
注:常勤の公務員の方(独立行政法人などの職員を除く)は、勤務先で児童手当の手続きをしてください。
令和6年度の制度改正により、申請が必要な方は、下部「令和6年度制度改正対応」児童手当のオンライン申請のリンクから申請できます。
児童手当制度の詳細は、下部「児童手当」のリンクからご覧ください。
その他必要なものは、各申請のページで確認してください。
初めて子どもが生まれたとき、市外から転入したとき、公務員を退職したときなど、新たに受給要件を満たす場合は、認定請求書を提出してください。
注:請求者となる方は、原則、児童の生計を維持している程度の高い方(所得が高い方)です。
注:請求者が公務員の場合は、市ではなく勤務先で手続きを行ってください。
次の場合は別途添付書類が必要になりますので、窓口に問い合わせてください。
窓口で手続きが必要な場合
注:請求者名義の預金口座がわかるもの(通帳・キャッシュカードなど)を用意してください。
第2子以降の出生などで養育する児童が増えた場合や、支給対象児童のうち養育しなくなった児童がいる場合は、額改定の請求または届出をしてください。
注:別途来庁や郵送で、添付書類の提出をお願いする場合があります。
第3子以降加算のカウント対象となる大学生年代の子を含む高校生年代までの児童の合計人数が3人以上の方は「監護相当・生計費の負担についての確認書」を提出してください。
注:オンライン申請で、認定請求、額改定の請求の申請をされた方は、入力項目に含まれています)
注:高校生年代の児童とは、「中学校修了後から18歳に到達した年度末まで」の児童のことです。
注:大学生年代の子とは、「18歳に到達した年度末を経過した後22歳に到達した年度末まで」の子のことです。
別途来庁や郵送で、添付書類の提出をお願いする場合があります。
受給者が児童手当の支給を受ける理由がなくなった場合は、受給事由消滅届を提出してください。
注:別途来庁や郵送で、添付書類の提出をお願いする場合があります。
次の事項に変更があった場合は、届出をしてください。
注:別途来庁や郵送で、添付書類の提出をお願いする場合があります。
振込先口座を変更する場合は届出をしてください。
注:別途来庁や郵送で、添付書類の提出をお願いする場合があります。
受給者が亡くなり、未支払いの児童手当がある場合には、その分の支払いを児童が請求をすることができます。
注:今後児童を監護する方については、別途児童手当の申請が必要です。窓口に問い合わせてください。
注:別途来庁や郵送で、添付書類の提出をお願いする場合があります。
受給資格者が希望する場合、児童手当の全額または一部を寄付する旨を申し出ることができます。
受給資格者が希望する場合、児童手当の寄附申出書の内容を変更または撤回する旨を申し出ることができます。
市民部 国保・年金課 国保・年金係
〒668-8666 豊岡市中央町2番4号
電話:0796-21-9061 ファクス:0796-24-0106
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