児童手当


ページ番号1001481  更新日 令和6年10月10日


令和6年10月分から児童手当制度が一部変更になります

児童手当法の改正により、児童手当制度が、令和6年10月分(令和6年12月支給分)から一部変更になります

 制度改正により、申請が必要な方があります。
 制度改正の内容については、次の「令和6年度児童手当の制度改正について」のページを確認してください。

児童手当制度について

制度の目的

 父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、児童を養育している方に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。

制度の趣旨にご理解をお願いします

 児童手当を受給される方は、制度の趣旨に従って、児童手当を用いなければならない責務が法律上定められています(児童手当法第2条)。
 そのため、万一にも、児童の育ちに係る費用である保育料や学校給食費等を滞納しながら、児童手当が児童の健やかな育ちと関係のない用途に用いられることがあっては、法の趣旨にそぐいません。児童手当の趣旨について十分にご理解いただきますようお願いします。

制度における児童の定義

 児童手当制度において「児童」とは、高校を卒業する時期(18歳に達する日以後の最初の3月31日)までの間にある者のことをいいます。

支給対象

 高校生年代まで(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方

《注意事項》

支給について(令和6年10月分から)

 

 

令和6年度制度改正による所得制限の撤廃について

 

 

認定請求について

 

 

支給開始月について

 原則として、申請した月の翌月分から支給します(15日特例適用の場合を除く)。
 申請が遅れた場合、さかのぼっての支給はできませんので注意してください。

15日特例について

 事由が発生した日(出生日や転出予定日など)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても事由が発生した日の翌日から15日以内であれば、事由が発生した日が属する月に申請があったものとみなします。

<例1>15日特例が適用される場合
 
1月31日に出生(または転入)し、2月15日に申請した場合は、1月中の申請とみなします。
 したがって2月分からの支給となります。ただし、2月15日が土曜日、日曜日、祝日などの場合は、翌開庁日に申請いただくことで、2月分からの支給となります。

<例2>15日特例が適用されない場合
 
1月31日に出生(または転入)し、2月16日に申請した場合は、2月中の申請となります。
 したがって3月分からの支給となります。
 

「監護相当・生計費の負担についての確認書」について

 令和6年10月分から、第3子以降加算のカウント対象が、同居・別居にかかわらず、大学生年代(22歳に到達した年度末)までに延長されました。

 ただし、児童手当の請求者(受給者)に「経済的負担」がある場合に限ります。「経済的負担」とは、仕送り等を含め、この学費や家賃、食費相当の少なくとも一部を請求者が負っている状況をいいます。

 第3子以降加算の対象の大学生年代の子を含む高校生年代までの児童の合計人数が3人以上の方は、「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。

申請に必要なもの

 大学生年代の子の個人番号がわかるもの(マイナンバーカードなど)

届け出内容が変わったとき

 次の場合には、窓口に届け出る必要があります。

第3子以降加算対象の大学生年代の「職業等」「進学先」「卒業予定時期」「申立人による監護相当の状況」「申立人による生計費の負担状況」に変更があったとき

提出書類

1.または2.

  1. 監護相当・生計費の負担についての確認書
  2. 児童手当額改定届(減額) (監護相当・生計費の負担がなくった場合のみ)
必要なもの

持参物はありません。

ただし、必要に応じて書類の提出を求めることがあります。

注:児童手当額改定届(減額)の手続きが遅れた場合、支給した手当の返還が生じる可能性がありますので注意してください。

第3子以降加算対象の大学生年代の「氏名」「住所」を変更したとき

提出書類 氏名・住所等変更届
必要なもの

持参物はありません。

現況届について

 現況届は、毎年6月1日時点における児童の養育状況等により、6月分以降の児童手当を引き続き受給する資格があるかどうかを確認するためのものです。
 令和4年度から、現況届の提出が原則不要となりました。
 ただし、以下の方については、引き続き現況届の提出が必要です。対象者には、現況届の用紙と案内文を6月初旬に郵送しますので、必ず6月中に提出してください(提出期限や提出方法などの詳細は案内文に記載しています)。
 なお、期日内に現況届の提出がない場合は、6月分以降の手当等の支払いが差止めとなります。
 また、現況届を未提出のまま2年が経過した場合、受給資格は時効消滅となりますので注意してください。

<現況届の提出が必要な方>

《注意事項》

届け出内容が変わったときは

 これまで届け出ている状況から変動があった場合には、窓口に届け出る必要があります。
 必ず変更事由が発生した日の翌日から15日以内に届け出てください。  
 手続きが遅れた場合、手当を支給できない月が発生したり、支給した手当の返還が生じる可能性があります。支給できない月が発生した場合、さかのぼっての支給はできません。
 手続きによってそれぞれ要件や添付書類などが異なります。また、状況によっては記載されているもの以外にも別途書類の提出を求める場合がありますので、詳細はお問い合わせください。

  1. 豊岡市外に住民登録地を移した(転出した)
  2. 第2子以降の出生などで養育する児童が増えた
  3. 別居・離婚などで養育する児童が減った
  4. 別居・離婚・逮捕(拘禁)などにより児童を養育しなくなった
  5. 婚姻・養子縁組などにより児童を養育することになった
  6. 児童と別居した
  7. 受給者または児童の氏名、住所が変わった
  8. 受給者が公務員(独立行政法人等の職員を除く)になった
  9. 受給者が公務員でなくなった(公益的法人等に出向した)
  10. 児童が児童福祉施設等に入所した、里親に委託された
  11. 受給者または児童が死亡した
  12. 児童を父母以外(祖父母等)が養育することになった
  13. 振込先口座を変更したい

1から13の手続きについては、次のとおりです。

1.豊岡市外に住民登録地を移した(転出した)

 資格消滅の手続きが必要です。転出予定日の属する月分までの手当を豊岡市から支給します。翌月分以降の手当については、豊岡市で届け出た転出予定日の翌日から15日以内に転入先の市区町村で認定請求の手続きを行ってください。手続きが遅れた場合、支給した手当等の返還が生じる可能性がありますので注意してください。

提出書類 受給事由消滅届
必要なもの 持参物はありません。

2.第2子以降の出生などで養育する児童が増えた

 額改定の手続きが必要です。原則、申請した月の翌月分から手当が増額されます。
 支給開始時期の詳細については「支給の開始」を参照してください。 
 手続きが遅れた場合、さかのぼっての支給はできませんので注意してください。

提出書類

額改定届

必要なもの 持参物はありません。

3.別居・離婚などで養育する児童が減った

 額改定の手続きが必要です。減額する事由が発生した日(別居日、離婚日など)が属する月の翌月分から手当が減額されます。
 手続きが遅れた場合、支給した手当の返還が生じる可能性がありますので注意してください。

提出書類 額改定届
必要なもの 持参物はありません。

4.別居・離婚・逮捕(拘禁)などにより児童を養育しなくなった

 資格消滅の手続きが必要です。資格消滅の事由が発生した日(別居日、離婚日、在所日など)が属する月分まで支給します。
 手続きが遅れた場合、支給した手当の返還が生じる可能性がありますので注意してください。

提出書類 受給事由消滅届
必要なもの

持参物はありません。

ただし、必要に応じて書類の提出を求めることがあります。

5.婚姻・養子縁組などにより児童を養育することになった

 児童手当は、父母等の所得状況や健康保険の適用状況などを総合的に考慮して受給者を決定します。
 そのため、父母等の所得状況などにより、受給者の変更が必要になる場合があります。

<受給者を変更する必要がある場合>
 
現在の受給者については受給事由消滅の手続きが、新たに児童手当を受給することになる方については認定請求(初めて児童手当を請求する場合)または額改定(すでに児童手当を受給している場合)の手続きがそれぞれ必要です。手続きが遅れた場合、支給できない月が発生したり、支給した手当の返還が生じる可能性があります。
 また、新たに受給することになる方と児童が別居している場合には、別途書類の提出が必要です。詳細は下記にある「児童と別居した」の項目を参照してください。

提出書類 受給事由消滅届
必要なもの

持参物はありません。

提出書類 認定請求書
必要なもの
  • 請求する方名義の口座情報が分かるもの(預金通帳またはキャッシュカード)
  • 請求する方およびその配偶者のマイナンバーが分かるもの
    (マイナンバーカード、マイナンバー記載の住民票など)
提出書類
  • 額改定届
  • 個人番号変更等申出書 注:配偶者が市外在住の場合のみ
必要なもの

配偶者のマイナンバーが分かるもの
(マイナンバーカード、マイナンバー記載の住民票など)

注:配偶者が市外在住の場合のみ

<受給者を変更する必要がない場合>
 下記書類の提出が必要です。

提出書類 児童手当の受給資格に係る申立書(婚姻および養子縁組)
必要なもの

配偶者のマイナンバーが分かるもの
(マイナンバーカード、マイナンバー記載の住民票など)

6.児童と別居した

 別居後も引き続き児童を養育している場合は、別居監護の手続きが必要です。
 別居後に児童を養育しなくなる場合は、額改定または資格消滅の手続きが必要です。
 また、別居する児童がすでに中学校を卒業する年齢(15歳に達する日以後の最初の3月31日)に達していても、当該児童が高校を卒業する時期(18歳に達する日以後の最初の3月31日)までにある者であり、その兄弟姉妹が支給対象児童である場合には手続きが必要となります。手続きが遅れた場合、支給額に影響したり、支給した手当の返還が生じる可能性がありますので注意してください。

<児童を養育している場合>
提出書類 別居監護申立書
必要なもの

児童のマイナンバーが分かるもの

(マイナンバーカード、マイナンバー記載の住民票など)

<児童を養育しなくなった場合>
提出書類 額改定届または受給事由消滅届
必要なもの 持参物はありません。

7.受給者または児童の氏名、住所が変わった

 氏名・住所等の変更手続きが必要です。受給者または児童の氏名が変わった場合のほか、別居している児童の住所が変わった場合や受給者または児童のみ住所が変わった場合などに届け出てください。

提出書類 氏名・住所等変更届
必要なもの

持参物はありません。

8.受給者が公務員(独立行政法人等の職員を除く)になった

 資格消滅の手続きが必要です。公務員(独立行政法人等の職員を除く)の方は勤務先での支給となります。
 資格消滅の手続きが遅れた場合、支給した手当の返還が生じる可能性がありますので注意してください。

提出書類 受給事由消滅届
必要なもの

勤務先において受給資格を取得したことが分かるもの(認定通知書など)

9.受給者が公務員でなくなった(公益的法人等に出向した)

 認定請求の手続きが必要です。申請先が勤務先から豊岡市へ変更になります。
 これまで手当を受けていた勤務先で資格消滅の手続きを行ったあと、豊岡市で認定請求の手続きを行ってください。
 認定請求の手続きが遅れた場合、さかのぼっての支給はできませんので注意してください。

提出書類 認定請求書
必要なもの
  • 請求する方名義の口座情報が分かるもの(預金通帳またはキャッシュカード)
  • 請求する方およびその配偶者のマイナンバーがわかるもの
    (マイナンバーカード、マイナンバー記載の住民票など)
  • これまで手当を受けていた勤務先において受給資格が消滅したことが分かるもの
    (支給事由消滅通知書など)

10.児童が児童福祉施設等に入所した、里親に委託された

 児童福祉施設等設置者や里親への支給となります。
 支給対象児童が複数名おり、一部の児童が入所したまたは委託された場合は、額改定の手続きが必要です。
 支給対象児童の全員が入所したまたは委託された場合は、資格消滅の手続きが必要です。
 ただし、措置決定通知書等に、下記に該当する旨の記載がある場合には、引き続き父母等に支給します。

手続きが遅れた場合、支給した手当の返還が生じる可能性がありますので注意してください。

提出書類 額改定届または受給事由消滅届
必要なもの 施設等に入所したまたは里親に委託されたことが分かるもの
(措置決定通知書など)

11.受給者または児童が死亡した

 受給者が死亡した場合は、未支払児童手当請求の手続きが必要です。
 未支払児童手当請求については児童が請求者となります。
 手続きが遅れた場合、支給した手当の返還が生じる可能性がありますので注意してください。

<受給者が死亡した場合>
提出書類 未支払児童手当請求書
必要なもの

請求する方名義の口座情報が分かるもの(預金通帳またはキャッシュカード)

<児童が死亡した場合>
提出書類 額改定届または受給事由消滅届
必要なもの

持参物はありません。

12.児童を父母以外(祖父母等)が養育することになった

 児童の父母の死亡やその他やむを得ない事由等により、父母以外の方が児童を養育することになった場合は、状況によって手続き内容や必要書類が異なります。詳細は窓口で相談してください。

13.振込先口座を変更したい

 口座変更の手続きが必要です。変更する口座は受給者名義のものに限ります。
 児童や配偶者名義の口座への変更はできませんので注意してください。

提出書類 口座変更届
必要なもの

新しく登録する口座情報が分かるもの(預金通帳またはキャッシュカード)

オンライン申請について

次の手続を、オンライン申請で行うことができます

注:別途来庁や郵送で、添付書類の提出をお願いする場合があります。

窓口での手続き

 国保・年金課または各振興局市民福祉課

よくある質問

 よくある質問への回答をまとめています。
 手続きによってそれぞれ要件や添付書類などが異なります。記載されているもの以外にも別途書類の提出が必要な場合がありますので、詳細はお問い合わせください。

単身赴任で父だけが豊岡市外に住民登録地を移す(転出する)ことになりました。児童の住民登録地は豊岡市のままです。これまでは父が手当を受給していたのですが、どのような手続きが必要ですか。

 豊岡市で資格消滅の手続きを行ったあと、豊岡市で届け出た転出予定日の翌日から15日以内に転入先の市区町村で認定請求および別居監護の手続きを行ってください。なお、転入先の市区町村での手続きの際には、児童のマイナンバーが分かるもの(マイナンバーカード、マイナンバー記載の住民票など)が必要です。

単身赴任で父だけが豊岡市に住民登録地を移す(転入する)ことになりました。母と児童は以前の住民登録地に残っています。これまでは父が手当を受給していたのですが、どのような手続きが必要ですか。

 転出する市区町村(=前住民登録地)で資格消滅の手続きを行ったあと、前住民登録地で届け出た転出予定日の翌日から数えて15日以内に豊岡市で認定請求および別居監護の手続きを行ってください。認定請求時に必要な書類については「認定請求について」を参照してください。なお、豊岡市での手続きの際には、児童のマイナンバーが分かるもの(マイナンバーカード、マイナンバー記載の住民票など)が必要です。

進学の都合で児童が豊岡市外に住民登録地を移す(転出する)ことになりました。仕送り等をし、引き続き児童の面倒をみています。どのような手続きが必要ですか。

 別居監護および住所変更の手続きを豊岡市で行ってください。なお、手続きの際には、児童のマイナンバーが分かるもの(マイナンバーカード、マイナンバー記載の住民票など)が必要です。
 また、すでに支給対象外となっている児童と別居する場合においても、別居する児童が高校を卒業する時期(18歳に達する日以後の最初の3月31日)までの者であり、その兄弟姉妹が支給対象となっているときには手続きが必要となります。手続きが遅れた場合、支給額に影響する可能性がありますので注意してください。
 必要な書類については「届け出内容が変わったときー児童と別居した」の項目を参照してください。

家を新築したことによる登記の関係で、父だけが豊岡市内で住民登録地を移す(転居する)ことになりました。実際は同居しており、住民票上のみの別居となります。これまでは父が手当を受給しており、引き続き父を受給者としたいのですが、どのような手続きが必要ですか。

 別居監護および住所変更の手続きを行ってください。なお、手続きの際には、児童のマイナンバーが分かるもの(マイナンバーカード、マイナンバー記載の住民票など)が必要です。

父母が離婚協議中で別居している場合の手当はどうなりますか。

 必須要件要件Aまたは要件Bのどちらかを満たす場合、児童を監護し、生計を同じくしている父または母(以下、請求希望者)に受給者を変更することができます。原則、支給開始は下記要件を満たした月の翌月分からとなります。認定請求が遅れた場合、さかのぼっての支給はできませんので注意してください。

<必須要件>1か2のいずれかを満たしていること。

  1. 住民票上、現受給者と児童が住所を別にしており、住民票上、請求希望者と児童が同一住所であること
  2. 住民票上、現受給者と児童が世帯を別にしており、住民票上、請求希望者と児童が同一世帯であること

<要件A>
 
現受給者が自筆の「児童手当 受給事由消滅届」を提出し、請求希望者が認定請求すること。

 注:受給事由消滅届に記入された”消滅事由の発生した年月日”の翌日から数えて15日以内に認定請求が必要です。

<要件B>
 請求希望者が、離婚協議中の別居であることを明らかにできる書類を提出し、認定請求すること。

 【離婚協議中の別居であることを明らかにできる書類の一例】

 注:原則、認定請求日以前による書類を提出してください。認定請求日より後の日付による書類を提出された場合、支給できない月が発生する恐れがありますので注意してください。

児童が児童福祉施設等に入所しているまたは里親に委託されている場合の手当はどうなりますか。

 児童福祉施設等設置者や里親に支給します。窓口に届け出てください。
 ただし、2月以内の期間を定めた措置である場合や通所の場合は、引き続き父母等に支給します。

未成年後見人が児童を養育している場合の手当はどうなりますか。

 未成年後見人が児童を養育している場合は、その未成年後見人に支給します。窓口に届け出てください。
 また、添付書類として「未成年後見人であることの証明書類(児童の戸籍抄本)」が必要です。

児童が海外にいる場合の手当はどうなりますか。

 児童が海外に居住している場合は、原則、手当を支給することはできません。
 ただし、以下の要件を全て満たしている場合は、例外的に手当を支給することができます。
 窓口に届け出てください。

 必要書類は以下の通りです。

児童が日本国内に居住し、父母は海外に居住している場合の手当はどうなりますか。

 父母等から指定を受けて日本国内で児童を養育している「父母指定者」がいる場合、その父母指定者に支給します。窓口に届け出てください。

里帰り出産等で他の市区町村に出生届を提出する場合、児童手当の手続きはどこで行えばよいですか。

 児童手当の手続きは受給者となる方の住民登録地でしかできません。出生日の翌日から15日以内に受給者となる方の住民登録地で手続きを行ってください。手続きが遅れた場合、さかのぼっての支給はできませんので注意してください。

これまで父が豊岡市から児童手当を受給していましたが、公務員である母が児童の保険扶養をとることになり、児童手当も母が勤務先から受給することになりました。どのような手続きが必要ですか。

 父の資格消滅の手続きを行ってください。その際、母の勤務先において児童手当の受給資格を取得したことがわかるもの(認定通知書等)を添付してください。手続きが遅れた場合、支給した手当の返還が生じる可能性がありますので注意してください。

児童手当の支払いに関する証明が必要な場合はどうすればよいですか。

 奨学金の申請などで児童手当の支払証明の提出が必要な場合には、事前に電話にてお問い合わせください。窓口で受け取りの場合は、受給者本人がお越しください。なお、即日発行できない場合がありますので、期限に余裕をもって申し出てください。

お知らせ


市民部 国保・年金課 国保・年金係
〒668-8666 豊岡市中央町2番4号
電話:0796-21-9061 ファクス:0796-24-0106


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