ページ番号1001487 更新日 令和8年4月14日
小学校4年生から中学3年生までの児童・生徒を対象に、医療機関などで診療を受けた際に支払う保険診療の自己負担額の一部を助成します。
下部の要件を満たす方
保護者(父・母)または扶養義務者(注1)全員の市民税所得割額(注2)の合計額が235,000円未満であること。
医療機関・薬局などで受診する際に、健康保険が適用される医療費について、受給者証を提示することにより、次の負担割合で限度額までの負担となります。
2025年6月診療分まで
| 区分 | 非課税世帯(注1) | 一般 |
|---|---|---|
| 外来 |
無料 |
窓口負担割合 2割 1医療機関、1薬局ごとに 1カ月につき、1,600円まで(注2) |
| 入院 | 無料 | |
注1:市民税非課税世帯とは、保護者(父・母)または扶養義務者全員が市民税非課税の方。
注2:同じ医療機関でも、医科と歯科はそれぞれの自己負担が必要です。
2025年7月診療分から
| 区分 | 区分T(注1) | 区分U(注2) |
|---|---|---|
| 外来 | 無料 |
窓口負担割合 2割 1医療機関、1薬局ごとに 1カ月につき、300円まで(注3) |
| 入院 | 無料 | |
注1:保護者または扶養義務者全員の市民税所得割額の合計額が120,000円未満の方。
注2:保護者または扶養義務者全員の市民税所得割額の合計額が120,000円以上235,000円未満の方。
注3:同じ医療機関でも、医科と歯科はそれぞれの自己負担が必要です。
訪問看護ステーションの行う訪問看護についても受給者証が使用できます。医療保険の適用となる訪問看護療養費が対象で、自己負担額は外来の負担額と同じです。
2026年7月診療分から、他の公費負担医療制度(自立支援医療など)との併用が可能です。福祉医療費助成制度は、他の公費負担医療制度が優先適用されるため、他の公費負担医療制度が利用できる方は、必ずその申請・更新・医療機関への受給者証の提示を行ってください。
医療機関で、健康保険の負担割合を支払い後、支給申請をしてください。
必要なもの
2023年1月からオンライン申請の受付を開始しています。
詳細は下部のページを確認してください。
受診時に受給者証を提示できなかったり、県外で受診した場合等は、支給申請をすることができます。
次の場合、先に加入の健康保険から、療養費または高額療養費の支給を受けた後「支給決定通知書」と上記の1〜5を持参してください。
注:cは、医師の意見書(コピー可)、領収書(コピー可)、支給決定通知書が必要です。
次のようなときは、届出が必要です。
豊岡市役所 国保・年金課 または 各振興局 市民福祉課
市民部 国保・年金課 国保・年金係
〒668-8666 豊岡市中央町2番4号
電話:0796-21-9061 ファクス:0796-24-0106
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