乳幼児等医療費助成制度


ページ番号1001484  更新日 令和6年12月4日


 0歳から小学3年生を対象に、健康保険が適用される医療費について、自己負担額を助成する制度です。

医療費無料が小学3年生まで拡大しました

 0歳から3歳児までを対象に医療費を無料にしていましたが、令和5年7月診療分から小学3年生まで拡大しました。

 受給者証の交付を受けるためには受給申請が必要です。小学3年生までの方で、乳幼児等医療費助成制度の申請をしていない方は手続してください。

 

受給資格

助成対象者

下記の要件を満たす方

所得制限額

0歳〜小学3年生

所得制限はありませんが、所得確認を行います。

(注)受給者証の交付にあたって、所得確認を行います。

 乳幼児等医療費助成制度は、市が兵庫県の医療費助成制度に上乗せし助成を行います。兵庫県の補助金交付の対象かを確認するために、保護者(扶養義務者)等の所得確認が必要となります。未申告や他市町での課税等により、所得の確認ができない場合は、受給者証の交付ができません。(所得の確認ができない場合は、該当者へ所得申告書または所得課税証明書の提出依頼を行います。)

 

 

助成の利用について

自己負担額

 医療機関・薬局などで受診される際に、健康保険が適用される医療費について、受給者証を提示することにより、次の負担割合で限度額までの負担となります。

外来 無料
入院

 訪問看護ステーションの行う訪問看護についても受給者証が使用できます。医療保険の適用となる訪問看護療養費が対象で、自己負担額は外来の負担額と同じです

以下のものは助成対象外です

以下の場合、受給者証が使えません。

医療機関で、健康保険の負担割合を支払った後、医療費支給申請をしてください。

交付申請について

窓口で申請する

必要なもの

  1. 健康保険の資格情報が確認できるもの(健康保険証(有効期限内のもの)・資格確認書・資格情報のお知らせ・マイナ保険証の場合はマイナポータルの健康保険情報画面の提示など)
  2. 窓口に来られる方の身分が証明できるもの(マイナンバーカード・運転免許証など)
  3. 所得課税証明書
    転入者および市外に居住の保護者等は、所得課税証明書の提出が必要です。(市区町村民税所得割額および扶養人数が分かるもの)
    所得課税証明書は、1月1日現在で住所があった市区町村で入手してください。

  

オンラインで申請する

 2023年1月からオンライン申請の受付を開始します。
 詳細は下部のページを確認してください。

医療費支給申請について

 受診時に受給者証を提示できなかった場合、県外で受診した場合等は、支給申請をすることができます。

支給申請に必要なもの

  1. 乳幼児等医療費受給者証
  2. 健康保険の資格情報が確認できるもの(健康保険証(有効期限内のもの)・資格確認書・資格情報のお知らせ・マイナ保険証の場合はマイナポータルの健康保険情報画面の提示など)
  3. 領収書(受給者名・保険診療点数、診療日など記載のもの)
  4. 振込口座の分かるもの

 次の場合、先に加入の健康保険から、療養費または高額療養費の支給を受けた後、「支給決定通知書」と上記の1〜4を持参してください。

  1. 健康保険証などの提示ができず医療費の全額を支払った場合
  2. 高額療養費等の給付を加入の健康保険から受ける場合
  3. 治療用装具(コルセット)を作った場合

  注:cは、医師の意見書(コピー可)、領収書(コピー可)、支給決定通知書が必要です。

届出のお願い

 次のようなときは、届出が必要です。

助成に関する申請・問合せ先

豊岡市役所 国保・年金課 または 各振興局 市民福祉課


市民部 国保・年金課 国保・年金係
〒668-8666 豊岡市中央町2番4号
電話:0796-21-9061 ファクス:0796-24-0106


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