ページ番号1001885 更新日 令和7年4月10日
介護保険は、40歳以上の皆さんが納めている保険料が大切な財源になっています。介護が必要になったときに、誰もが安心してサービスを利用できるよう、保険料は忘れずに納めましょう。
国 | 25% |
---|---|
県 | 12.50% |
市 | 12.50% |
40歳以上65歳未満の人の保険料 | 27% |
65歳以上の人の保険料 | 23% |
サービスを利用した際の利用者負担は、通常はかかった費用の1割から3割ですが、保険料を滞納していると滞納期間に応じ、利用者負担が3割になるなどの制限がかかります。
サービスを利用するときに、通常は1割の利用者負担が3割になったり、高額介護サービス費等が受けられなくなったりします。
注:4割になる場合もあります。対象となるのは、利用者負担の割合が3割になる人です。
災害や失業など、やむを得ない理由で保険料を納めることが難しくなったときは、保険料の減免や納付猶予が受けられることがあります。困ったときは、早めに担当窓口まで相談してください。
40歳以上65歳未満の人は、特定疾病の場合にしかサービスを利用できません。
注:特定疾病については下記リンク先を確認してください。
国民健康保険や社会保険とあわせて納付していただきます。
保険料は下記の算定方法で、世帯毎に決められます。
介護保険分=所得割+均等割+平等割+資産割
医療給付費分と後期高齢者支援金分に介護納付金を合わせ、国民健康保険税として世帯主の方に納めていただきます。
国民健康保険についての問合せは下記リンク先を確認してください。
医療保険ごとに設定される介護保険料率と、給与(標準報酬月額)および賞与(標準賞与額)に応じて決められます。
介護保険分=給与および賞与×介護保険料率
注:被扶養者(医療保険加入者)の人数によって、金額が変わることはありません。
医療保険分と介護保険分を合わせ、社会保険料等として給与および賞与から天引きされます。
65歳以上の人の保険料は、豊岡市の介護保険給付に必要な費用などから算出した「基準額」をもとに、前年の所得に応じて毎年7月に決定しています。
この基準額は、3年ごとに見直す必要があり、次の見直しは令和9(2027)年になります。
基準額(年額)=豊岡市の介護サービス総費用のうち第1号被保険者負担分÷豊岡市の第1号被保険者数
豊岡市の基準額は(令和6年度から3年間) 年額 73,800円(月額 6,150円)です。
注:市区町村によって必要となるサービス量や65歳以上の人数が異なるため、基準額も市区町村ごとに異なります。
注:第1段階、第2段階、第4段階および第5段階の方の基準額「年金収入等80万円」について、老齢基礎年金支給額の増額に伴い、令和7年度から「年金収入等80万9,000円」へ基準が変更となりました。(介護保険法施行令第38条、第39条)
注:第1段階から第3段階の保険料は、国の軽減施策による軽減を受けています。
年金が年額18万円以上の人 → 年金から控除
年金の定期支払い(年6回)の際、年金から保険料があらかじめ控除されます。
特別徴収の対象となるのは、老齢(退職)年金、遺族年金、障害年金です。
注:前年度から継続して特別徴収で保険料を納めている人は、4・6・8月は仮に算定された保険料を納め、10・12・2月は、決定した本年度の保険料からすでに納めている仮徴収分を除いた額を納めますので、保険料額が変わる場合があります。
年金が年額18万以上でも一時的に納付書で納めることがあります
次の場合は、特別徴収に切り替わるまで、一時的に納付書で納めます。
など
年金が年額18万円未満の人 → 納付書・口座振替
豊岡市から送付されてくる納付書や口座振替で、期日までに金融機関などを通じて保険料を納めます。
これらを持って豊岡市の指定金融機関等で手続きをしてください。
注:申込みから口座振替開始までの間や、残高不足などにより自動引き落としされなかった場合などには、納付書で納めることになります。
健康福祉部 高年介護課 高齢者政策・給付係
〒668-0046 豊岡市立野町12番12号
電話:0796-24-2401 ファクス:0796-29-3144
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