ページ番号1001884 更新日 令和1年9月25日
介護保険制度は、豊岡市が保険者となって運営しています。40歳以上のみなさんは、加入者(被保険者)となって保険料を納め、介護が必要になったときには、費用の一部を支払ってサービスを利用できるしくみです。
[画像]イラスト:建物の前に立つ老人と職員と家族(16.6KB)介護保険制度は、法律等に基づいて豊岡市が運営しています。
介護予防や地域の総合的な相談の拠点として、設置されています。
詳しくは下記リンク先をご覧ください。
ケアプランに基づき、利用者にあったサービスを提供します。
事業者の一覧は下記添付ファイルをご覧ください。
サービスを利用できる人
第1号被保険者は、原因を問わず介護や日常生活の支援が必要となったとき、豊岡市の認定を受ければ、介護保険でサービスが利用できます。
サービスを利用できる人
第2号被保険者は、加齢が原因とされる病気(特定疾病)により介護や支援が必要となったときに限り、豊岡市の認定を受ければ、介護保険でサービスが利用できます。
注:特定疾病に該当しない方は、障害者自立支援の担当窓口で相談してください。
特定疾病
加齢と関係があり、要支援・要介護状態の原因となる心身の障害を起こす疾病
介護保険の加入者には、満65歳になられる月に、被保険者証が交付されます。
また、満40歳から満64歳の方でも、介護度の認定を受けられるか、市に交付を請求された場合、交付されます。
介護保険の認定を受けている人には、介護保険負担割合証が交付されます。
サービスを利用するときの利用者負担の割合(1割、2割または3割)が記載されています。
有効期間は原則1年間(8月〜翌年7月)です。
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健康福祉部 高年介護課 高齢者福祉係
〒668-0046 豊岡市立野町12番12号
電話:0796-24-2401 ファクス:0796-29-3144
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