ページ番号1001886 更新日 令和6年12月4日
申請から認定まで
介護保険のサービスを利用するためには、豊岡市に申請して「介護や支援が必要である」と認定を受ける必要があります。この認定までの手続きの流れは次のとおりです。
介護保険でのサービスの利用を希望する人は、豊岡市の介護保険窓口で認定の申請をしてください。
申請は、本人または家族の他、成年後見人、地域包括支援センター、居宅介護支援事業者や介護保険施設などに代行してもらうこともできます。
第2号被保険者の場合は下記の1つを持参ください
申請書には、主治医の氏名、医療機関名などを記入します。主治医がいない場合は、申請時にご相談ください。
市町村の指定を受け、ケアマネジャーを配置しています。認定申請者からの依頼により、居宅介護ケアプランを作成する他、サービス提供機関との連絡・調整や更新申請の代行なども行います。
注:申請を代行できる事業者は厚生労働省令で定められています。
幅広い介護の知識とケアプランの作成資格を持った専門家で、居宅介護サービスの利用にあたり次のような役割を担っています。
高齢者が住み慣れた地域で、その人らしい生活を送るために、高齢者の生活を支える総合機関として設置されており、要支援の方の介護予防ケアプランの作成も行っています。
調査員(基本的に市の職員)が自宅を訪問し、心身の状況を調べるために、本人と家族などから聞き取り調査などをします。(全国共通の調査票が使われます。)
注:この調査は1時間程かかりますが、家族の同席をお願いします。
基本調査
注:厚生労働省が設定しており、全国共通です。
介護が必要な最も大きな原因である傷病について治療等を受けている医師(主治医)に作成を依頼してください(市内の一部の医療機関については、市から作成を依頼します)。
主治医に1カ月以上診察を受けていない場合は、必ず診察を受けてください。
また、主治医が決まっていない場合は申請時にご相談ください。
この作成費用は、全額を介護保険で負担します(受診料を除く)。
一次判定(厚生労働省の基準に基づくコンピュータ判定)の結果と主治医意見書、認定調査でうかがった個別の事情をもとに、「介護認定審査会」に審査を依頼し、判定を受けた要介護状態区分によって要介護度を認定します。
審査会の委員は、保健、医療、福祉に関する知識や資格のある方にお願いしており、主治医意見書と個別の事情から、一次判定を変更する必要の有無を合議によって判断していただきます。
審査会での判定結果に基づいて要介護度を決定し、この結果の通知書と新しい保険証を、郵便でお届けします。この認定までには、標準で30日程かかり、30日を超える場合は「延期通知書」を送付します。
認定の有効期限は、3カ月から36カ月の範囲で審査会が定めます。また、認定の効力発生日は、新規と変更が認定申請日、更新は前回認定の有効期間満了日の翌日です。有効期間の満了後も、介護保険のサービスを利用する必要がある場合は、認定の更新を受ける必要があり、この申請は、有効期間満了の60日前から可能で、豊岡市から案内します。
介護保険のサービスによって、生活機能の維持・改善を図ることが適切な方
介護サービス(介護給付)を利用できます
要介護状態が軽く、介護予防サービスと、介護予防・日常生活支援総合事業を利用していただくことで、生活機能の維持・改善が見込める方
介護予防サービス(予防給付)を利用できます
現段階では、介護保険でサービスを利用していただく程でない方
ただし、生活機能の低下により、将来的に要支援などへ移行する危険性がある方は、地域支援事業が利用できます
健康福祉部 高年介護課 介護認定係
〒668-0046 豊岡市立野町12番12号
電話:0796-24-2402 ファクス:0796-29-3144
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