ページ番号1024107 更新日 令和6年4月1日
身体・精神に障害があるため歩行することが困難な人が所有する軽自動車等については、一人一台に限り、軽自動車税種別割を減免する制度があります。
注:自動車税種別割(県税)の減免を受ける方や、「豊岡市障害者福祉タクシー利用料金助成事業」および「外出支援サービス事業」の利用者の方は、減免を受けることはできません。
身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳および精神障害者保健福祉手帳を持っている方(減免対象については、以下の「障害の範囲」参照)の移動手段として継続的に使用される次の軽自動車等
豊岡市役所税務課市民税係または各振興局市民福祉課
所有者・運転者が障害者と別居の場合で、税の扶養関係がない方
障害者のみの世帯の方が所有する軽自動車等を、その方を常時介護する方が運転する場合
所有者・運転者が障害者と内縁関係の場合
所有者・運転者が障害者と兵庫県パートナーシップ制度届出受理証明書の交付を受けている場合
4月1日から納期限(郵送の場合は当日必着)までです。
身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳および精神障害者保健福祉手帳を持っていて、等級が次の表に当てはまる方
区分 |
[障害の程度] 1. 障害者が運転する場合 |
[障害の程度] 2. 1以外の場合 |
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視覚障害 |
(身体障害者) | 1〜4級 | 1〜4級 |
(戦傷病者) | 特別〜4項症 | 特別〜4項症 | |
聴覚障害 |
(身体障害者) | 2〜4級 | 2〜4級 |
(戦傷病者) | 特別〜4項症 | 特別〜4項症 | |
平衡機能障害 |
(身体障害者) | 3級、5級 | 3級、5級 |
(戦傷病者) | 特別〜4項症 | 特別〜4項症 | |
音声機能障害 |
(身体障害者) | 3級(喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る) | 3級(喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る) |
(戦傷病者) | 特別〜2項症(喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る) | 特別〜2項症(喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る) | |
上肢不自由
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(身体障害者) | 1〜6級 | 1〜3級 |
(戦傷病者) |
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下肢不自由 |
(身体障害者) | 1〜6級 | 1〜6級 |
(戦傷病者) |
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体幹不自由 |
(身体障害者) | 1〜3級、5級 | 1〜3級、5級 |
(戦傷病者) |
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乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害 |
【上肢機能】 (身体障害者) |
1〜6級 | 1〜3級 |
【移動機能】 (身体障害者) |
1〜6級 | 1〜6級 | |
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸または小腸の機能障害 |
(身体障害者) | 1級、3級、4級 | 1級、3級、4級 |
(戦傷病者) | 特別〜5項症 | 特別〜5項症 | |
肝臓機能障害 | (身体障害者) | 1〜3級 | 1〜3級 |
(戦傷病者) | 特別〜3項症 | 特別〜3項症 | |
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 | 1〜3級 | 1〜3級 | |
療育手帳の交付を受けている方(知的障害者) | − |
重度(A)、中度(B1) |
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精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方(精神障害者) | − | 1級 |
注意事項
市民部 税務課 市民税係
〒668-8666 豊岡市中央町2番4号
電話:0796-21-9045 ファクス:0796-23-1441
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