軽自動車税について


ページ番号1000810  更新日 令和5年12月4日


 軽自動車税は、原動機付自転車・軽自動車・小型特殊自動車・二輪の小型自動車(これらを軽自動車等といいます)の所有者等に対して課税される税金です。

環境性能割の創設

 2019年10月1日から自動車取得税(県税)が廃止され、新たに市町村税として、軽自動車税の環境性能割が創設されました。今までの軽自動車税は軽自動車税の種別割に名称が変更となります。
 なお「種別割」は、引き続き定置場のある市町村が課税を行いますが「環境性能割」は、当分の間、都道府県が賦課徴収を行います。
 兵庫県中播磨県民センター 姫路県税事務所(079-233-8260)に問い合わせてください。

軽自動車税種別割の納税義務者

 毎年4月1日現在、市内に「主たる定置場」のある軽自動車等を所有している人
 〔所有権留保付売買(ローン購入)にかかる車両については、当該車両の買主が所有者とみなされます。〕

 なお、軽自動車税種別割には月割課税制度はありませんので、4月2日以降に廃車や譲渡等の申告をされても、その年度分の税金は4月1日現在の所有者にかかります。

軽自動車税種別割の納期限

 毎年5月末日(末日が土曜日・日曜日、祝日に当たるときは、その翌日とします。) 

軽自動車税種別割の税率(年税額)

原動機付自転車、二輪車、小型特殊自動車等

車種区分

税率

 (年税額) 

原動機付自転車 (50ccまたは0.6kW以下)

2輪および3輪以上の特定小型原動機付自転車を含む

2,000円

原動機付自転車 (90ccまたは0.8kW以下)

2,000円

原動機付自転車 (125ccまたは1.0kW以下)

2,400円

原動機付自転車 (ミニカー)

3輪以上の特定小型原動機付自転車等を除く

3,700円

軽自動車 (軽二輪車 125cc超250cc以下)

3,600円

軽自動車 (雪上車)

3,600円

二輪の小型自動車 (250cc超)

6,000円

小型特殊自動車 農耕作業用 (コンバインや田植機などで乗用装置のあるもの)

2,400円

小型特殊自動車 その他 (フォークリフト、ショベルローダーなど)

5,900円

四輪以上および三輪の軽自動車

 税制改正により、2016年度から重課税率が適用になり、最初(新車)の新規検査の年月により税率(年税額)が変わりました。

車種区分

税率

(年税額)


2015年3月31日以前に最初の新規検査をした車両

税率

(年税額)


2015年4月1日以後に最初の新規検査をした車両

税率

(年税額)


最初の新規検査から13年を経過した車両重課税率(注1)

軽自動車【四輪】

乗用

(自家用)

7,200円

10,800円

12,900円

軽自動車【四輪】 

乗用

(営業用)

5,500円

6,900円

8,200円

軽自動車【四輪】 

貨物

(自家用)

4,000円

5,000円

6,000円

軽自動車【四輪】 

貨物

(営業用)

3,000円

3,800円

4,500円

軽自動車【三輪】

3,100円

3,900円

4,600円

注意事項

 最初の新規検査年月は、自動車検査証の「初度検査年月」欄で確認できます。

 (注1)重課税率適用開始年度早見表は下記の添付ファイルを確認してください。

[画像]写真:自動車検査証イメージ(21.2KB)

グリーン化特例(軽課)について

 

 


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