個人市県民税の定額減税【令和6年度課税】


ページ番号1029329  更新日 令和6年6月4日


 令和6年度税制改正において、令和6年度に住民税の定額減税が実施されることになりました。

減税額

 特別控除の額は次の合計額です。
 ただし、その合計額がその者の所得割の額を超える場合には、所得割の額を限度とします。

減税額の計算

注:下部の人数とは、納税者および控除対象配偶者を含めた扶養親族(国外居住者を除く)の数を言います。

県民税の減税額

(1万円×人数)×〔減税前県民税所得割額÷(減税前県民税所得割額+減税前市民税所得割額)〕

注:当該金額に1円未満の端数があるときは端数を切り捨て、当該金額が1円未満であるときはその全額を切り上げた金額とする。

市民税の減税額

(1万円×人数)−県民税の減税額

適用条件

その他の情報


市民部 税務課 市民税係
〒668-8666 豊岡市中央町2番4号
電話:0796-21-9045 ファクス:0796-23-1441


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