ページ番号1000785 更新日 平成30年5月23日
個人住民税の特別徴収は、地方税法および各市町の条例の規定で、原則として所得税の源泉徴収をする全ての事業主に義務付けられています。事業主・従業員の都合で、特別徴収を行う・行わないを選択することはできません。事業主の皆さん、個人住民税は特別徴収で納めましょう。
兵庫県と県内全ての市町は、平成30年度から原則として全ての事業主に特別徴収を徹底します。
普通徴収として取り扱う給与受給者がいる場合、「普通徴収切替理由書」の添付が必要となります。
詳しくは、下記のチラシをご覧ください。
個人住民税(県民税、市町村民税を合わせたものをいいます)の特別徴収とは、事業主(給与支払者)が、所得税と同様に給与を支払う際に、毎月の給与から個人住民税を天引きし、従業員に代わって毎月納入する制度です。
この制度は、地方税法第321条の4および各市町の条例の規定で、原則として所得税の源泉徴収をする全ての事業主に実施が義務付けられています。
このように特別徴収の実施を義務付けられた給与支払者を「特別徴収義務者」といいます。
1、2の要件のいずれにも当てはまる従業員の個人住民税は、原則として特別徴収されることとなります。
現在、特別徴収が行えていない従業員がいる場合は、1月1日現在に居住する市町に相談していただければ、年度の途中からでも特別徴収に切り替えることができます。詳しくは、従業員が居住する市町に問い合わせてください。
給与から天引きされるため納め忘れがなくなり、滞納になったり、延滞金が発生する心配がありません。
年4回の納期の度に、金融機関に出向き納税する手間が省かれます。
年12回に分けて支払うため、1回当たりの負担額が少なくなります。
特別徴収は、事業主に一定の負担をお願いせざるを得ませんが、所得税の源泉徴収と比べ、税額の計算は市町が行いますので、税額を計算したり、年末調整をしていただく手間はありません。
また、従業員が常時10人未満の事業所には、申請で年12回の納期を年2回にする制度もあります。
原則として、所得税を源泉徴収している事業主(給与支払者)の方は、地方税法第321条の4および各市町の条例の規定で、従業員(パート、アルバイト等を含む)の個人住民税を特別徴収していただくことになっています。
これまでも、法律の定める要件に該当する方については、特別徴収をしていただく必要があり、特に法律改正が行われたわけではありません。地方税法の趣旨に沿った適切な課税と納付をしていただくために必要なことですので、ご理解をお願いします。
事務の増加や経理担当者がいないといった理由で特別徴収を実施しないことは、法令上認められません。事業主には、一定の事務負担をお願いすることになりますが、地方税法の適正な運用に基づくものであるため、ご理解とご協力をお願いします。
原則として、パート・アルバイト等を含む全ての従業員から特別徴収する必要があります。
ただし、次のような場合は特別徴収ができませんので、各市町に申し出ていただくことになります。
地方税法および各市町の条例の規定で、事業主の方は特別徴収義務者として指定を受けています。従って、従業員の方の個人的な希望により、特別徴収を行う・行わないを選択することはできませんので、特別徴収をしていただく必要があります。
従業員が少なかったり、家族のみの事業所であっても特別徴収をしていただく必要があります。ただし、常時10人未満の特別徴収義務者は、市町への申請で年12回の納期を年2回(第1回:12月10日、第2回:6月10日)とすることもできます。
退職した月の翌月10日までに、所定の異動届出書を退職者の住所地市町に提出してください。また、退職後に特別徴収できなくなった残りの税額は、退職した時期に応じて次のとおり対応をお願いします。
給与支払報告書の表紙(総括表)に特別徴収していただく人数を記入するだけです。
[画像]写真:給与支払報告書の表紙(総括表)の記入の仕方(60.6KB)対象となる従業員が事業主の方を通じて1月1日現在の住所地の市町に「特別徴収依頼届出書」を提出いただければ、年度の途中からでも特別徴収に切り替えることができます。
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市民部 税務課 市民税係
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