ページ番号1000783 更新日 令和6年1月15日
上場株式等の配当所得等および譲渡所得等に係る所得課税方式について、これまでは所得税とは異なる課税方式を選択できましたが、令和4年度税制改正により、令和6年度からは所得税の課税方式と一致させることになりました。
令和5年分以降の所得については、所得税と住民税で異なる課税方式を選択することはできません。
上場株式等に係る配当所得等について、市県民税において総合課税または申告分離課税を選択する場合には、納税通知書の送達までに、確定申告書または市県民税申告書を提出する必要があります。
また、上場株式等に係る譲渡所得等についても、市県民税において申告分離課税を選択する場合には、上記と同様、納税通知書の送達までに、確定申告書または市県民税申告書を提出する必要があります。
申告分離課税を選択した場合には、損益通算してもなお控除しきれない譲渡損失の金額について、翌年度以降3年間にわたり繰越控除の適用が可能となりますが、市県民税においてその適用を受けるためには、毎年連続して、納税通知書の送達までに、譲渡損失に係る事項を記載した確定申告書または市県民税申告書を提出する必要があります。
なお、上場株式等に係る配当所得等および譲渡所得等については、市県民税において所得税と異なる課税方式を選択することが可能です。その場合には、次のいずれかの手続きが必要です。
注:一部について所得税と異なる課税方法を選択する場合は、2の手続きが必要です。
市民部 税務課 市民税係
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