令和8年度実施の市県民税の税制改正について


ページ番号1034976  更新日 令和7年12月24日


給与所得控除の見直し

 給与収入金額が190万円以下の方の給与所得控除について、最低保障額が55万円から65万円に引き上げられます。

特定親族特別控除の創設

 納税義務者が、生計を一にする年齢19歳以上23歳未満の親族等(その納税義務者の配偶者および青色事業専従者等を除く)を有する場合には、その親族等の合計所得金額が58万円超123万円以下の場合に限り、合計所得金額から以下のとおりの控除額を控除します。

扶養親族の合計所得金額別と特定親族特別控除額

扶養親族の合計所得金額

特定親族特別控除額

58万円超  95万円以下

45万円

95万円超 100万円以下

41万円

100万円超 105万円以下

31万円

105万円超 110万円以下

21万円

110万円超 115万円以下

11万円

115万円超 120万円以下

6万円

120万円超 123万円以下

3万円

扶養控除等の所得要件の改正

 扶養控除等の対象となる扶養親族等の所得要件額が10万円引き上げられます。

改正前と改正後の所得金額の比較

所得要件額等

改正前

改正後

同一生計配偶者および扶養親族の合計所得金額

48万円

58万円

ひとり親が有する生計を一にする子の総所得金額等

48万円

58万円

雑損控除の適用を認められる親族に係る総所得金額等

48万円

58万円

勤労学生の合計所得金額

75万円

85万円

 

家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例について

 必要経費に算入する金額の最低保障額が55万円から65万円に引き上げられました。

子育て世帯等に対する住宅ローン控除の拡充の延長

 若者夫婦世帯(夫婦のいずれかが40歳未満の世帯)、子育て世帯(19歳未満の扶養親族を有する世帯)が、新築住宅・買取再販で要件に該当する省エネ等住宅を取得する場合、優遇措置で住宅ローン控除の上限額(借入限度額)が引き上げられています。

 この優遇措置は、もともと令和6年限定でしたが、令和7年末まで延長されました。


市民部 税務課 市民税係
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電話:0796-21-9045 ファクス:0796-23-1441


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