ページ番号1034976 更新日 令和7年12月24日
給与収入金額が190万円以下の方の給与所得控除について、最低保障額が55万円から65万円に引き上げられます。
納税義務者が、生計を一にする年齢19歳以上23歳未満の親族等(その納税義務者の配偶者および青色事業専従者等を除く)を有する場合には、その親族等の合計所得金額が58万円超123万円以下の場合に限り、合計所得金額から以下のとおりの控除額を控除します。
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扶養親族の合計所得金額 |
特定親族特別控除額 |
|---|---|
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58万円超 95万円以下 |
45万円 |
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95万円超 100万円以下 |
41万円 |
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100万円超 105万円以下 |
31万円 |
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105万円超 110万円以下 |
21万円 |
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110万円超 115万円以下 |
11万円 |
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115万円超 120万円以下 |
6万円 |
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120万円超 123万円以下 |
3万円 |
扶養控除等の対象となる扶養親族等の所得要件額が10万円引き上げられます。
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所得要件額等 |
改正前 |
改正後 |
|---|---|---|
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同一生計配偶者および扶養親族の合計所得金額 |
48万円 |
58万円 |
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ひとり親が有する生計を一にする子の総所得金額等 |
48万円 |
58万円 |
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雑損控除の適用を認められる親族に係る総所得金額等 |
48万円 |
58万円 |
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勤労学生の合計所得金額 |
75万円 |
85万円 |
必要経費に算入する金額の最低保障額が55万円から65万円に引き上げられました。
若者夫婦世帯(夫婦のいずれかが40歳未満の世帯)、子育て世帯(19歳未満の扶養親族を有する世帯)が、新築住宅・買取再販で要件に該当する省エネ等住宅を取得する場合、優遇措置で住宅ローン控除の上限額(借入限度額)が引き上げられています。
この優遇措置は、もともと令和6年限定でしたが、令和7年末まで延長されました。
市民部 税務課 市民税係
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