令和7年度実施の市県民税の税制改正について


ページ番号1032127  更新日 令和6年12月25日


子育て世帯などに対する住宅ローン控除の拡充

 次の1から3までのいずれかに該当する者が、認定住宅等の新築等をして令和6年中に居住の用に供した場合の借入限度額を下表のとおり上乗せすることとされました。

  1. 年齢が40歳未満であって、配偶者を有する者
  2. 年齢が40歳以上であって、年齢が40歳未満である配偶者を有する者
  3. 年齢が19歳未満の扶養親族を有する者
認定住宅等の新築等をして令和6年中に居住の用に供した場合の借入限度額

住宅の区分

改正後

改正前

認定長期優良住宅・認定低炭素住宅

5,000万円

4,500万円

ZEH水準省エネ住宅

4,500万円

3,500万円

省エネ基準適合住宅

4,000万円

3,000万円

国外に居住する親族等の扶養控除等の申告に添付または提示しなければならない書類の見直し

 国外に居住する配偶者や親族について、配偶者控除や扶養控除などの控除の適用を受けようとする場合は、国外に居住する配偶者や親族の生活費や教育費に充てるために支払いをしたことを証明する「送金関係書類」などを申告の際に添付または提示する必要があります。

 令和7年度の申告以降は「送金関係書類」として資金決済に関する法律第2条第12項に規定する電子決済手段等取引業者の書類またはその写しで、当該電子決済手段等取引業者が納税義務者の依頼に基づいて行う電子決済手段の移転によって当該親族などに支払いをしたことを明らかにするものが追加となりました。

同一生計配偶者に係る定額減税(令和7年度のみ適用)

制度概要

 令和6年度の市県民税の定額減税額は、令和5年中の所得や扶養状況などから算出していますが、控除対象配偶者以外の同一生計配偶者(注)については、給与支払報告書に記載することとされておらず、把握することができない場合がありました。

 そのため、控除対象配偶者以外の同一生計配偶者に係る定額減税は、令和7年度の市県民税で行うこととされました。

注:前年中の合計所得金額が1,000万円を超える納税義務者と生計を一にする配偶者で、配偶者自身の前年中の合計所得金額が48万円以下の方

同一生計配偶者に係る定額減税の対象者と定額減税額

 令和6年中の合計所得金額が1,000万円超1,805万円以下の方で、市県民税所得割が課税される方のうち、同一生計配偶者がいる方について、控除対象配偶者以外の同一生計配偶者分の定額減税額1万円が控除されます。


市民部 税務課 市民税係
〒668-8666 豊岡市中央町2番4号
電話:0796-21-9045 ファクス:0796-23-1441


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