ページ番号1024095 更新日 令和4年12月23日
住宅ローン控除のうち所得税から控除しきれなかった額を控除限度額の範囲内で翌年度分の市県民税から控除します。所得税の住宅ローン控除の見直しに伴い、次のとおり変更になります。
民法改正により、令和4年1月1日から成年年齢が20歳から18歳に引き下げられました。
未成年者は、前年の合計所得金額が135万円以下のとき、市県民税の非課税措置が受けることができます。
民法改正に伴い、令和5年度から未成年者の定義がつぎのように変更になります。
注:賦課期日現在で18歳または19歳の方は、市県民税の非課税判定における未成年者にあたらないこととなりましたので、注意してください。
予防接種など健康維持・増進の取り組みを行なう方が、スイッチOTC薬を購入する場合、購入費用(年間10万円を限度)のうち12,000円を超えた額が所得控除の対象になります。
令和4年1月1日以降の購入につき、スイッチOTC薬以外の一部医薬品も対象となります。
適用期間が5年延長され、令和8年12月31日までの購入が対象となります。
市民部 税務課 市民税係
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