ページ番号1009051 更新日 令和4年12月23日
ふるさと納税(個人住民税に係る寄付金税額控除の特例控除額部分)の対象となる地方団体を、一定の基準に基づき総務大臣が指定します。
対象となる地方団体は「総務省ふるさと納税ポータルサイト」をご覧いただくか、寄付先団体に確認してください。
なお、対象外地方団体に対して2019年6月1日以後に支出された寄付金は、ふるさと納税の対象外となります(個人住民税の寄付金税額控除の特例控除額部分は対象外になりますが、所得税の所得控除および個人住民税の基本控除は対象になります)。
消費税率2%引き上げの負担に着目して、2019年10月1日から2020年12月31日までに居住の用に供した場合、次の見直しが適用されます。
ただし、住宅の取得等に係る対価の額または費用の額に含まれる消費税等の税率が10%の場合に限ります。
市民部 税務課 市民税係
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