ページ番号1000820 更新日 平成30年5月23日
生命保険料控除として、今までの一般生命保険料控除、個人年金保険料控除に加えて、新たに『介護医療保険料控除』が設けられます。
介護医療保険料控除が加わり、一般生命保険料控除、個人年金保険料控除のそれぞれの適用限度額は28,000円となります。(ただし、各種保険料控除の合計適用額は70,000円)
控除額の計算方法は、【表1】のとおりです。
年間の支払保険料 | 控除額 |
---|---|
12,000円以下 | 支払保険料の金額 |
12,000円超32,000円以下 | 支払保険料の金額×1/2+6,000円 |
32,000円超56,000円以下 | 支払保険料の金額×1/4+14,000円 |
56,000円超 | 28,000円 |
今までと同様の一般生命保険料控除、個人年金保険料控除を適用します。(それぞれの適用限度額は35,000円で、合計適用額は70,000円)
控除額の計算方法は、【表2】のとおりです。
年間の支払保険料 | 控除額 |
---|---|
15,000円以下 | 支払保険料の金額 |
15,000円超40,000円以下 | 支払保険料の金額×1/2+7,500円 |
40,000円超70,000円以下 | 支払保険料の金額×1/4+17,500円 |
70,000円超 | 35,000円 |
新契約と旧契約の双方の支払保険料について一般生命保険料控除または個人年金保険料控除の適用を受ける場合には、一般生命保険料控除または個人年金保険料控除の控除額は、それぞれ次の(1)及び(2)の金額の合計額(上限28,000円)になります。
市民部 税務課 市民税係
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