ページ番号1000818 更新日 令和1年5月1日
税制改正により、平成27年度から実施される個人市県民税の主な改正点をお知らせします。
税制改正により、住宅借入金等特別控除の、居住年の適用期限が平成25年12月31日から平成29年12月31日まで4年間延長され、平成26年4月以後に居住を開始した場合の控除限度額が拡充されることになりました。所得税は平成26年分から、市県民税は平成27年度から適用されます。
[画像]表:住宅借入金等特別控除(43.9KB)注:市県民税の住宅借入金等特別控除は、所得税額から控除しきれない場合に、限度額の範囲で控除を受けることができます。
注:認定住宅とは、認定長期優良住宅および認定炭素住宅をいいます。
注:居住年が「平成26年4月〜平成29年12月」の欄の金額は、住宅の対価の額または費用に含まれる消費税の税率が8%または10%である場合の金額です。それ以外の場合の控除限度額は「平成26年1月〜3月」の欄の金額となります。
上場株式等の配当・譲渡所得等に係る10%の軽減税率(所得税7%、市県民税3%)の特例措置は、平成25年12月31日をもって廃止され、平成26年1月1日以降は、本則税率の20%(所得税15%、市県民税5%)が適用されます。本則税率の20%が適用されるのは、所得税は平成26年分から、市県民税は平成27年度からです。
区分 | 平成21年分〜平成25年分まで | 平成26年分以降 |
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合計 | 10% | 20% |
内訳 |
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所得税 | 累進課税 所得税5%〜40%(平成27年分から最高税率は45%となります) |
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市県民税 |
比例税率 |
区分 | 平成21年分〜平成25年分まで | 平成26年分以降 |
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合計 | 10% | 20% |
内訳 |
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注:所得税では、平成25年分から2.1%の復興特別所得税が創設され、確定申告の際には、基準所得税に2.1%の税率を乗じて計算した復興特別所得税を申告納付することとなります。
上場株式の配当・譲渡所得(源泉徴収選択特定口座)は、所得税と合わせて市県民税が源泉(特別)徴収されています。このため、確定申告は不要とされていますが、納税者の選択で確定申告をした場合、翌年度の市県民税所得割から徴収された配当割・株式等譲渡所得割を税額控除します。
この税額控除額は、平成25年分の確定申告(市県民税適用課税年度は平成26年度)までは軽減税率の3%で徴収された額でしたが、平成26年分の確定申告(市県民税適用課税年度は平成27年度)からは本則税率の5%で徴収された額となります。
区分 | 平成25年分まで | 平成26年分以降 |
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市県民税適用課税年度 | 平成26年度まで | 平成27年度以降 |
税額控除額 | 軽減税率 3% | 本則税率 5% |
注:税額控除の割合は、市民税5分の3、県民税5分の2
注:詳しくは各担当課に確認してください。
平成26年1月1日から令和5年12月31日までの間に、年間100万円を上限として非課税口座で取得した上場株式等の配当等やその上場株式等を売却したことで生じた譲渡益が、非課税管理勘定が設けられた日の属する年の1月1日から最長5年間非課税となります。
この非課税措置を受けるためには、金融商品取引業者等に非課税口座を開設し、非課税管理勘定を設定する必要があります。詳しくは、国税庁ホームページをご覧ください。
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