ページ番号1000817 更新日 平成30年5月23日
税制改正により、市県民税に適用される改正点をお知らせします。
税制改正により、市県民税の特例控除額の上限額が所得割額の2割に拡充されます。
地方公共団体に対する寄付金のうち、適用下限額(2千円)を超える部分について一定の限度まで所得税と合せて全額控除
控除額の計算方法 :1 と 2 の合計額を市県民税(所得割)から控除します。
注意:2の額は市県民税所得割額の2割を限度とします。
税制改正により、確定申告が不要な給与所得者等が、都道府県・市区町村に対し寄付をした場合、寄付の際、ふるさと納税先団体に特例の申請をすることで、所得税の軽減相当額も含めて、翌年度の市県民税からまとめて寄付金控除を受けられる仕組み「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が創設されました。
(注意)平成27年4月以降に行う「ふるさと納税」が対象。寄付先の団体数が5団体以内の場合で確定申告(市県民税申告を含む)を行わない場合に限ります。
詳しい内容については、総務省納税ポータルサイト(総務省)をご覧ください。
税制改正により、年間の徴収税額の平準化を図るため、仮特別徴収税額(仮徴収税額)を「前年度分の公的年金に係る所得割額と均等割額の合算額(年税額)の2分の1に相当する額とする」こととされました。
また、現行では賦課期日(1月1日)後に市外に転出した場合や特別徴収税額が変更になった場合、特別徴収は中止され普通徴収に切り替わることとなっていますが、改正後は転出や税額変更があった場合も、一定の要件の下特別徴収を継続することとなります。
平成28年10月以降に実施する特別徴収から適用されます。
本改正は、仮特別徴収税額(仮徴収税額)の算定方法の見直しを行うものであり、税負担となる年税額の増減を生じさせるものではありません。
継続者 | 仮徴収(4月・6月・8月) | 本徴収(10月・12月・翌年2月) |
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現行 | 前年度の2月に徴収された額と同じ額 | 年税額から仮徴収額を差し引いた額の3分の1ずつ |
改正 | 前年度の年税額の6分の1ずつ | 年税額から仮徴収額を差し引いた額の3分の1ずつ |
新規 | 普通徴収(6月・8月) | 年金特徴(10月・12月・翌年2月) |
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税額 | 年税額の4分の1ずつ | 年税額の6分の1ずつ |
年度 | 年税額 | [現行] 仮徴収額 (4月・6月・8月) |
[現行] 本徴収額 (10月・12月・2月) |
[改正] 仮徴収額 (4月・6月・8月) |
[改正] 本徴収額 (10月・12月・2月) |
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N | 60,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 |
N+1 | 36,000円 (医療費控除の増等) |
10,000円 | 2,000円 | 10,000円 | 2,000円 |
N+2 | 60,000円 | 2,000円 | 18,000円 | 6,000円 | 14,000円 |
N+3 | 60,000円 | 18,000円 | 2,000円 | 10,000円 | 10,000円 |
(補足)モデルケースのN+2、N+3年度の表中の仮徴収・本徴収の金額は、現行制度と改正後の比較となります。
市民部 税務課 市民税係
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電話:0796-21-9045 ファクス:0796-23-1441
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