ページ番号1000816 更新日 平成30年5月23日
給与収入が1,200万円を超える場合の給与所得控除額の上限が、230万円に引き下げられます。
区分 | 現行 | 平成29年度 |
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上限額が適用される給与収入額 | 1,500万円 | 1,200万円 |
給与所得控除の上限額 | 245万円 | 230万円 |
日本国外に居住する親族(国外居住親族)に係る扶養控除等の適正化の観点から、所得税の確定申告や個人市県民税の申告等で適用を受ける場合は、その親族に係る「親族関係書類」および「送金関係書類」(これらの書類が外国語である場合はその翻訳文を含む)を提出または提示しなければならないこととなりました。
注:給与等や公的年金等の源泉徴収または給与等の年末調整の際に、源泉徴収義務者に提出または提示している場合は必要ありません。
次のいずれかの書類で、国外居住親族が親族であることを証するものをいいます。
国外居住親族の生活費または教育費に充てるための支払いを必要の都度、各人に行ったことを明らかにするものをいいます。
詳しくは、国税庁ホームページ「国外居住親族に係る扶養控除等の適用について」をご覧ください。
税負担に左右されず金融商品を選択できるよう、異なっていた公社債等と株式等の課税方式が同一化されました。
特定公社債等の利子や売却による所得が申告分離課税の対象となり、これらの所得と上場株式等の配当(申告分離課税を選択したものに限る)および譲渡所得との損益通算や、特定公社債等に係る譲渡損失の確定申告による3年間の繰越控除ができることになります。
なお、分離課税制度の改組により、従来可能だった上場株式等と一般株式等(非上場株式等)の間での損益通算ができなくなります。
公社債等については、特定公社債等と一般公社債等に区分した上で、課税方式が変更されました。
注:「特定公社債」とは、国債、地方債、外国国債、公募公社債、平成27年12月31日以前に発行された公社債など
特定公社債等 | 一般公社債等 |
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特定公社債 | 特定公社債以外の公社債 |
公募公社債投資信託の受益権 | 私募公社債投資信託の受益権 |
証券投資信託以外の公募投資信託の受益権 | 証券投資信託以外の私募投資信託の受益権 |
特定目的信託の社債的受益権債 (募集が公募によるもの) |
特定目的信託の社債的受益権 (募集が公募以外によるもの) |
内容 | 特定公社債等 | 一般公社債等 |
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利息・利子 | 申告分離課税 所得税15% 住民税5% 注:申告不要を選択することもできる |
源泉分離課税(申告不可) 所得税15% 住民税5% 注:変更なし |
売却益 譲渡損益 |
譲渡所得として申告分離課税 所得税15% 住民税5% |
譲渡所得として申告分離課税 所得税15% 住民税5% |
償還差益 | 譲渡所得として申告分離課税 所得税15% 住民税5% |
譲渡所得として申告分離課税 所得税15% 住民税5% |
詳しくは、国税庁ホームページ「個人の方が株式等や土地・建物等を譲渡した場合の平成25年度 税制改正のあらまし」をご覧ください。
特定公社債等の譲渡損失および利子所得等について、次のとおり損益通算および繰越控除の対象となりました。
詳しくは、国税庁ホームページ「個人の方が上場株式等を保有・譲渡した場合の金融・証券税制について」をご覧ください。
市民部 税務課 市民税係
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