別荘用地を所有されている方へ


ページ番号1032494  更新日 令和7年3月10日


 住宅の敷地には、税負担の軽減を図るための特例(住宅用地に対する課税標準の特例)が適用されますが、別荘の用に供する土地(別荘用地)にはこの特例は適用されません。

 ただし、別荘用地であっても、要件(特定の者が毎月1日以上またはこれと同程度の居住の用に供している)を満たす場合は適用されます。

 適用を受けるには、要件を満たしていることを証明する資料を添付の上、毎年1月末日までに申告書を提出することが必要です。

注:別荘とは「毎月1日以上(同程度の居住を含む。)の居住の用に供する家屋以外のもので、専ら保養の用に供するもの」のことを言います。

申告について

 住宅用地に対する課税標準の特例の適用を受けるには、毎年の申告書の提出が必要です。

提出書類

  1. 住宅用地特例適用に係る家屋の利用状況申告書
  2. 毎月の利用を確認できる資料の写し

毎月の利用を確認できる資料について

提出期限

 毎年1月31日(消印有効)

様式のダウンロード

提出方法

注意事項


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市民部 税務課 資産税係
〒668-8666 豊岡市中央町2番4号
電話:0796-21-9046 ファクス:0796-23-1441


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