過疎法における固定資産税の課税免除について
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更新日
令和6年6月12日
豊岡市では「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」および「豊岡市過疎地域における固定資産税の特別措置法に関する条例」に基づき、次の要件に該当する設備等の取得を行った場合は、その設備等に係る固定資産税の課税免除の適用が受けられます。
適用要件
対象地域
城崎町・竹野町・但東町
対象業種
- 製造業
- 旅館業(下宿業を除く)
- 農林水産物等販売業(注1)
- 情報サービス業等(注2)
注1:農林水産物等販売業とは、対象地域内において生産された農林水産物または当該農林水産物を原料若しくは材料として製造、加工若しくは調理をしたものを店舗において主に当該地区以外の地域の者に販売することを目的とする事業をいう。
注2:情報サービス業等とは、情報サービス業、インターネット付随サービス業、通信販売、市場調査をいう。
設備等の取得期間
令和8(2026)年3月31日まで(豊岡市過疎地域持続的発展計画の終期まで)
対象要件
- 青色申告書を提出する個人または法人であること
- 租税特別措置法第12条第3項の表の第1号または第45条第2項の表の第1号の規定の適用を受けられる資産であって、その取得価額の合計(注3)が下表に合致する設備等(以下、「特別償却設備」という。)の取得等(注4)であること
注3:取得価額の合計に土地は含みません。
注4:「取得等」とは、事業の用に供する設備(建物および附属設備、償却資産)の取得または製作もしくは建設をいい、建物およびその附属設備にあっては改修(増築、改築、修繕または模様替を含む。)のための工事による取得または建設を含む。
対象業種
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資本金規模等
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5,000万円以下
(個人を含む)
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5,000万円超
1億円以下
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1億円超
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製造業 |
500万円以上
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1,000万円以上(注5)
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2,000万円以上(注5)
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旅館業 |
500万円以上
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1,000万円以上(注5)
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2,000万円以上(注5)
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農林水産物等販売業 |
500万円以上
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500万円以上(注5)
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情報サービス業等 |
500万円以上
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500万円以上(注5)
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注5:資本金の規模が5,000万円超である法人は、新設または増設に限る。なお、生産能力が従来に比べ、概ね30%以上増加する既存設備の取り替えまたは更新については、新増設とみなす。
課税免除の内容
課税免除を行う期間
対象となる資産を取得した日以降、初めて課税されるべき年度から3年度分
課税免除の対象となる固定資産
家屋
建物および附属設備のうち、直接事業の用に供する部分
注:特別償却設備であること
償却資産
構築物、機械および装置のうち、直接事業の用に供するもの
注:特別償却設備であること
土地
対象となる家屋の敷地である土地
注:取得日から1年以内に当該建物が着工された場合に限る
申請手続き
下記の申請書類等を豊岡市 税務課 資産税係に提出してください。
- 固定資産税課税免除申請書
- 事業者の概要がわかる書類(パンプレット等)
- 設備の取得等に係る事業計画および実績の概要を明らかにする書類
- 法人登記事項証明書(個人にあっては事業主の住民票抄本)
- 税務署に提出した所得税の青色申告書または法人税の青色申告書の写し
- 税務署に提出した減価償却資産の償却額の計算に関する明細書
- 税務署に提出した特別償却の償却限度の計算に関する付表の写し
- 特別償却を行わなかった理由書(特別償却を行わなかった場合のみ)
- 事業所全体の平面見取図
- 取得等した建物の平面図
- 取得等した機械および装置の配置図(機械および装置が対象の場合のみ)
- 土地の売買契約書の写し(土地が対象の場合のみ)
- 家屋の建築請負契約書の写し(家屋が対象の場合のみ)
申請書様式
申請期限
個人
固定資産税の課税免除を受けようとする年度の初日の属する年の3月15日まで
法人
- 初年度…取得等をした日の属する事業年度の終了の日の翌日から2月以内
- 2年度目以降…固定資産税の課税免除を受けようとする年度の初日の属する年の3月15日まで
関連情報
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市民部 税務課 資産税係
〒668-8666 豊岡市中央町2番4号
電話:0796-21-9046 ファクス:0796-23-1441
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