過疎法における固定資産税の課税免除について


ページ番号1018488  更新日 令和6年6月12日


 豊岡市では「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」および「豊岡市過疎地域における固定資産税の特別措置法に関する条例」に基づき、次の要件に該当する設備等の取得を行った場合は、その設備等に係る固定資産税の課税免除の適用が受けられます。

適用要件

対象地域

 城崎町・竹野町・但東町

対象業種

注1:農林水産物等販売業とは、対象地域内において生産された農林水産物または当該農林水産物を原料若しくは材料として製造、加工若しくは調理をしたものを店舗において主に当該地区以外の地域の者に販売することを目的とする事業をいう。
注2:情報サービス業等とは、情報サービス業、インターネット付随サービス業、通信販売、市場調査をいう。

設備等の取得期間

 令和8(2026)年3月31日まで(豊岡市過疎地域持続的発展計画の終期まで)

対象要件

注3:取得価額の合計に土地は含みません。
注4:「取得等」とは、事業の用に供する設備(建物および附属設備、償却資産)の取得または製作もしくは建設をいい、建物およびその附属設備にあっては改修(増築、改築、修繕または模様替を含む。)のための工事による取得または建設を含む。

 

対象業種

資本金規模等

5,000万円以下

(個人を含む)

5,000万円超

1億円以下

1億円超

製造業

500万円以上

1,000万円以上(注5)

2,000万円以上(注5)

旅館業

500万円以上

1,000万円以上(注5)

2,000万円以上(注5)

農林水産物等販売業

500万円以上

500万円以上(注5)

情報サービス業等

500万円以上

500万円以上(注5)

注5:資本金の規模が5,000万円超である法人は、新設または増設に限る。なお、生産能力が従来に比べ、概ね30%以上増加する既存設備の取り替えまたは更新については、新増設とみなす。

課税免除の内容

課税免除を行う期間

 対象となる資産を取得した日以降、初めて課税されるべき年度から3年度分

課税免除の対象となる固定資産

家屋

 建物および附属設備のうち、直接事業の用に供する部分
 注:特別償却設備であること

償却資産

 構築物、機械および装置のうち、直接事業の用に供するもの
 注:特別償却設備であること

土地

 対象となる家屋の敷地である土地
 注:取得日から1年以内に当該建物が着工された場合に限る

申請手続き

 下記の申請書類等を豊岡市 税務課 資産税係に提出してください。

申請書様式

申請期限

個人 

 固定資産税の課税免除を受けようとする年度の初日の属する年の3月15日まで

法人


関連情報


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市民部 税務課 資産税係
〒668-8666 豊岡市中央町2番4号
電話:0796-21-9046 ファクス:0796-23-1441


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