償却資産(固定資産税)の耐用年数変更について


ページ番号1000808  更新日 令和2年1月16日


 平成20年度税制改正で、減価償却資産の耐用年数に関する省令が一部改正され、特に、機械および装置については、区分と耐用年数が全面改正されました。

 注:法人税・所得税における取扱いについては、税務署等へ確認ください。

 省令改正による耐用年数の変更があった資産を所有の方は、改正後の耐用年数に変更する申告が必要です。まだの方は申告してください。
 (申告の仕方などの詳細は、下記をダウンロードしてご覧ください。)

関連情報


このページには画像や添付ファイルへのリンクがあります。
画像をご覧いただく場合は、[画像]と記載されたリンクテキストをクリックしてください。
添付ファイルは、携帯端末ではご覧いただけません。パソコン版またはスマートフォン版サイトをご覧ください。


市民部 税務課 資産税係
〒668-8666 豊岡市中央町2番4号
電話:0796-21-9046 ファクス:0796-23-1441


[0] 豊岡市公式ウェブサイト [1] 戻る

Copyright (C) Toyooka City. All Rights Reserved.