ページ番号1000807 更新日 令和6年12月12日
駐車場や共同住宅(アパートなど)の不動産賃貸業を営んでいる方で、確定申告で、減価償却費として必要経費に算入する次のような事業用資産を所有する場合は、固定資産税(償却資産)の申告が必要です。
該当する主な資産としては、次のようなものがあります。
該当する資産を既に所有する方で、令和6年度以前の申告がまだの方は、至急、申告をしてください。
令和6年1月2日以降に新たに償却資産を取得した方は、下記問合せまで連絡をお願いします(申告は、令和7年度からとなります)。
なお、償却資産は、耐用年数を経過し、減価償却済みとなった資産であっても、その事業のために所有している限りは、毎年申告が必要です。
また、資産の異動がない場合も同様に毎年申告が必要です。
土地および家屋以外の事業の用に供することができる資産で、主に、法人税法または所得税法の規定による所得の計算上、その減価償却額または減価償却費が損金または必要な経費に算入する機械・器具・備品などをいいます。
市民部 税務課 資産税係
〒668-8666 豊岡市中央町2番4号
電話:0796-21-9046 ファクス:0796-23-1441
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