ページ番号1000806 更新日 令和6年4月22日
建築物の耐震改修の促進に関する法律に規定する要安全確認計画記載建築物または要緊急安全確認大規模建築物について、一定の耐震改修が行われた場合、申告により固定資産税を減額します。
次のいずれかに該当するもの
注:要安全確認計画記載建築物で通行障害既存耐震不適格建築物に当たる家屋のうち、住宅のものは下記のページを参照してください。
次の全ての要件を満たすもの
耐震改修を行った家屋の固定資産税の2分の1を減額
注:固定資産税額が当該改修費用の100分の5に相当する額を超える場合には、当該改修費用の100分の5に相当する額の2分の1を減額
減額期間は、耐震改修工事が完了した年の翌年度から、2年度分
耐震改修工事代金領収書、補助金確定通知書の写し、耐震診断結果の報告の写しおよび現行の耐震基準に適合した工事であることを証する証明書を添付し、改修工事完了後3カ月以内に豊岡市役所税務課資産税係または各振興局市民福祉課の窓口に申告してください。
注:1の様式は、下部からダウンロードしてください。
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市民部 税務課 資産税係
〒668-8666 豊岡市中央町2番4号
電話:0796-21-9046 ファクス:0796-23-1441
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