ページ番号1000805 更新日 令和6年10月2日
豊岡市内に所在する住宅について、一定の省エネ改修工事を実施し、次の要件を満たす場合は、固定資産税を減額します。
次の全ての要件を満たす住宅
次のいずれかに当てはまること。
次の1から4までの工事のうち、1を含む工事をいずれか行うこと。
注:1戸につき床面積の120平方メートル相当分までが対象(併用住宅は居住部分のみ)
省エネ改修工事が完了した年の翌年度分のみ
省エネ基準に適合することを証する証明書を添付し、改修工事完了後3カ月以内に申告してください。
注:新築住宅軽減、住宅耐震改修に伴う減額措置との同時適用はできませんが、バリアフリー改修に伴う減額措置との同時適用は可能です。
下記の1と2を添付し、提出してください。
注: 2は建築士、指定確認検査機間などが発行
注: 長期優良住宅の認定を受けて改修された場合は、1、2と次の書類を提出してください。
注:1の様式は下部の添付ファイルをご覧ください。
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市民部 税務課 資産税係
〒668-8666 豊岡市中央町2番4号
電話:0796-21-9046 ファクス:0796-23-1441
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