ページ番号1027868 更新日 令和5年11月6日
森林環境税は、平成31年3月に成立した「森林環境税および森林環境譲与税に関する法律」に基づき、令和6年度から森林の整備およびその促進に関する施策の財源として、国内に住所を有する個人に対して一人年額1,000円が課税される国税で、個人住民税(市民税・県民税)と併せて市が徴収します。
国内に住所を有する個人
年額 1,000円
森林環境税の非課税基準は、個人住民税(市民税・県民税)と同じです。
平成26年度から10年間にわたり、東日本大震災の教訓を踏まえた緊急防災・減災事業を推進するため、個人住民税の均等割が臨時的に年額1,000円(市民税、県民税にそれぞれ500円)加算されていましたが、令和5年度でこの臨時的措置が終了します。
よって、森林環境税分が増加する一方、個人住民税は減額となり、市が徴収する税額に変わりはありません。
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市民部 税務課 市民税係
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